[MAS TAX] 長沼・楯谷税務会計事務所

税務・会計を西宮市から大阪府・兵庫県を中心にサポート

兵庫県西宮市甲風園1丁目5-7西宮北口東洋ビル4階

近畿税理士会西宮支部 ・ TKC全国会阪神支部所属

税理士:長沼 隆弘  税理士:楯谷 英毅

生活費のチェック

事業の経費(必要経費)と私生活の生活費になる支出は支出額を見ると2倍または3倍の違いがある

例えば、¥10,000,000の利益(所得)がある企業(法人とする)で法人税等は概ね¥4,000,000です。この場合必要経費になる支出が¥1,000,000あった場合、法人税等は概ね¥3,600,000になり法人税等が¥400,000多くなります。

これに対し、(私生活の)生活費(事業主貸)の支出を¥1,000,000しようと思えば、¥1,000,000+所得税等を加えた額(例えば¥400,000)を給与または個人の所得として稼がなければ¥1,000,000支出できない(使えない)ことになります。

言い換えると、この例からすると必要経費になるものを、¥1,000,000使った場合¥400,000の税金が安くなり、結果的には差し引き600,000しか使っていない事になり、
生活費なら¥1,000,000+所得税等(例えば¥400,000)合計¥1,400,000の支出が必要になります。
この場合、¥1,400,000÷¥600,000=2.3倍 の違いがあります。
       
これらの事により私共では、生活費の充分な吟味のために生活費「事業主貸(店主貸)の分析」を次の区分でするようにしています。

生活費(事業主貸、店主貸)の分析

事業主貸(店主勘定)とは事業とは関係のない事業主の個人的生活費等の貸借、入出金の処理の為の口座です。
この事業主貸借も次のような分類で分析・集計してみたいものです。

No. 項目 内容
1 事業主貯蓄
  1. 事業に関係のない私生活の預金(積立預金、定期預金)
2 事業主保険
  1. 貯蓄性の生命保険(養老保険)
  2. 簡易保険
  3. 小規模事業共済掛金
  4. 所得補償保険
3 事業主税金
  1. 事業主の所得税
  2. 事業主の県民税(夫妻とも)
4 事業主生活費
  1. 私生活の為の生活費(衣、食費)
  2. 私生活の為の電気、ガス、水道代
  3. 私生活の為の国民年金・国民健康保険料
  4. 私生活の為の旅行、レジャー費、教育費
  5. 事業主の奥さんの化粧代、酒代、タバコ代、小遣銭
  6. 私生活の為の土地、家屋の固定資産税及び償却
  7. 私生活の為の家屋・家財の火災保険料
5 事業主住居費
  1. 私生活の為の住宅ローンの支払額
  2. 私生活の為の住居の改装、修理、家具の購入代
6 事業主貸借
  1. 子、孫への贈与
  2. 株式の購入、その他の投資
  3. (入金)給与所得になる学校医、嘱託医の収入(事業主借)
  4. (入金)給与所得収入(事業主借)
  5. (入金)雑所得になる年金、恩給(事業主借)

次のものは事業主貸(店主勘定)でなく、事業の一般管理販売費(必要経費)になります。

No. 内容 仕訳科目
1 消費税、事業税 公租公課
2 事業に使っている土地、家屋の固定資産税 公租公課
3 事業に使っている什器備品、機械の償却資産税 公租公課
4 事業に使っている家屋、什器、備品等の火災保険料 保険料
5 事業に使っている電気、ガス、水道代 水道光熱費

注:事業の為の土地、家屋のローンの支払金は、生活費でなく借入金の返済になります。