[MAS TAX] 長沼・楯谷税務会計事務所

税務・会計を西宮市から大阪府・兵庫県を中心にサポート

兵庫県西宮市甲風園1丁目5-7西宮北口東洋ビル4階

近畿税理士会西宮支部 ・ TKC全国会阪神支部所属

税理士:長沼 隆弘  税理士:楯谷 英毅

医業、歯科医業におけるMS法人について

MS法人(メディカルサービス法人)とは、医院業務あるいはその周辺業務の一部の委託を受けて運営される管理会社です。

  1. 管理会社設立の目的

    医業・歯科関係のMS法人(管理会社)は概ね次のような目的で設立されます。

    1. 医業を取り巻く管理分野を、医業とは分離して管理する。
      (医師、看護婦、給食関係の業務を管理会社に所属させることにより、人事労務部門を独立・管理させるもの)
    2. 先生の資格をもたない子息の事業承継を考えたもの。
      (財産の分散)
    3. 配偶者・子息・相談人等の事業を創造することにより、医業、歯科医業における所得の分散を考えたもの。
    4. MS法人においては、剰余金の分配(配当金・役員賞与)が可能です。
  2. MS法人事業とは(外部委託できる業務)

    「診療以外の業務」

    1. 医療経営に伴う人材派遣
    2. 医業経営に伴う機器の賃貸(リース)
    3. 事務処理及び計算業務の受託
    4. 清掃業務
    5. 宿日直業務

    (注)医療法において、かなり厳しく制限されているので注意が必要です。
    (実体があるかどうか、経済取引に合理性があるかどうか等)

  3. MS法人における問題点

    MS法人については、経営・運営はすべて医院で行い、経理上の処理のみをMS法人が行っている事例が良く見受けられるが、そのようにならないよう、MS法人そのものが一つの事業形態、実態をそなえ、運営されるようにすべきです。
    そのためには次のような点に注意が必要です。

    1. MS法人の資金は独自に所有しておく(医業の方にオンブにダッコされないようにしておく)
    2. 現金、普通預金、当座預金関係は独自に開設所有しておく
    3. MS法人の人件費、経費等はMS法人が所有する預金口座より支払する
      (医業の預金口座より支払うという事による立替払をしない)
    4. MS法人の社員の慰安、慰労、新年会忘年会等の費用はMS法人の預金口座より支払う
      (医業の社員のものと一緒に支払、医業の経費に算入されている場合があるが、何かと問題を残すので、請求書、領収書を医業とMS法人にわけて発行してもらうようにする)
    5. 医院よりMS法人に支払する経費等の支払は、毎月決まった日に支払う
      (外部の取引先に支払うのと同じような事務処理をする。未払金計上しない)
    6. 給与・役員報酬についても毎月決まった日に支払う
      (あいまいな日、あいまいな金額にしないで、定額支払う)
    7. MS法人より医業への費用の請求
      代金の領収には、請求書、領収書を発行しておく
    8. 事務手数料等を支払う場合は、契約書をかわし、その金額が適正であること