[MAS TAX] 長沼・楯谷税務会計事務所

税務・会計を西宮市から大阪府・兵庫県を中心にサポート

兵庫県西宮市甲風園1丁目5-7西宮北口東洋ビル4階

近畿税理士会西宮支部 ・ TKC全国会阪神支部所属

税理士:長沼 隆弘  税理士:楯谷 英毅

通勤交通費

使用人に支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。

  1. まず、電車やバスだけを利用して通勤している場合の非課税の限度額について説明します。

    1. この場合の非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、一カ月あたり100,000円までの金額です。
    2. この限度額は経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
    3. この場合、新幹線を利用した運賃等は含まれますが、グリーン料金などは除かれます。
  2. 次に、電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合の非課税となる限度額について説明します。

    1. この場合の限度額は、次の二つを合計した金額ですが、一カ月あたり100, 000円が限度です。
    2. 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の一カ月間の通勤定期券などの金額です。
    3. マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている一カ月当たりの非課税となる限度額です。

      通勤距離 一カ月当たりの限度額
      2km以上、10km未満 4,100円
      10km以上、15km未満 6,500円
      15km以上、25km未満 11,300円
      25km以上、35km未満 16,100円
      35km以上、45km未満 20,900円
      45km以上 24,500円