値下がりしたゴルフ会員権による節税
損益通算の活用
「含み損を抱えている資産は、売却損を出した方が有利」
その理由は、「売却損が他の所得を相殺する(損益通算)ため、それに対応する税金(所得税・住民税)が少なくなるから」ということを御存知でしょうか。
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損益通算(メリット)を使用する条件
- 他の所得と相殺できる売却損(譲渡損)であること(ゴルフ会員権の売却損は原則、可)。
- ただし、ゴルフ場経営会社が経営破綻し、民事再生法等の規定により預託金の切捨てがあった場合などは、譲渡損とならないケースがありますので注意が必要です。
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少し理屈っぽくなりますがメカニズムを説明しましょう
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売却損は、他の所得金額と相殺され、所得税・住民税が軽減される。
- 例えば、 2,500万円で購入したゴルフ会員権の現在の相場が 1,500万になっている、つまり含み損 1,000万を抱えている方(個人)のケースです。
- このゴルフ会員権を、実際に売却しますと「売却損 1,000万円」が生じます。このゴルフ会員権の売却損 1,000万円は、所得税計算上「譲渡所得の赤字 1,000万円」となり、その年の他の所得(給与所得や事業所得など)の黒字と相殺されます(損益通算)。
- その結果、所得税・住民税がかかる課税対象金額が 1,000万円減少し、その分納付税額が減少します。
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売却損により軽減される税額は、その年の他の所得金額の大小、つまり適用されている税率により異なります。
- ゴルフ会員権の売却損 1,000万円を他の所得の黒字と相殺した結果、納付する税額がどの位減少するかは、その方の他の所得の大小により異なります。
- これは、所得税・住民税の税率が、所得金額が高額になるにつれて適用される税率が順々に高くなる累進税率であるためです。
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売却損は、他の所得金額と相殺され、所得税・住民税が軽減される。