[MAS TAX] 長沼・楯谷税務会計事務所

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兵庫県西宮市甲風園1丁目5-7西宮北口東洋ビル4階

近畿税理士会西宮支部 ・ TKC全国会阪神支部所属

税理士:長沼 隆弘  税理士:楯谷 英毅

妻名義で行う事業の所得

Q:私は、妻とともに飲食店を開業しました。店の所有者や保健所の許可は、妻の名義になっていますが、商品の仕入れや店の経営の一切は私が当たっています。
このような場合、所得税の確定申告は妻の名前ですることになるのでしょうか。

A:実質的な事業の支配者であるあなたの名義で申告するのがよいと思います。

解説

  1. 所得税は、その資産又は事業の名義や形式にとらわれず真実の所得の帰属者に課税するという実質所得者課税の原則をとっています。
  2. 生計を一つにしている親族間における事業(農業を除きます)の事業主がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定権を有すると認められる者が、その事業の事業主に該当するものと推定することとなっています。
  3. ところで、ご質問の場合は、商品の仕入れや経営一切はあなたが当たっているとのことですから、実質的な事業の支配者であるあなたが事業主であるといえるでしょう。したがって、所得税の申告書は、あなた名義で提出されるのが妥当と思われます。