[MAS TAX] 長沼・楯谷税務会計事務所

税務・会計を西宮市から大阪府・兵庫県を中心にサポート

兵庫県西宮市甲風園1丁目5-7西宮北口東洋ビル4階

近畿税理士会西宮支部 ・ TKC全国会阪神支部所属

税理士:長沼 隆弘  税理士:楯谷 英毅

全額認められる寄附金

Q:寄附金にも経費になるものとならないものとがあると聞きました。全額認められる寄附金にはどのようなものがありますか。

A:国や地方公共団体に対する寄附金、財務大臣が指定した寄附金は、全額損金に算入されます。

解説

  1. 法人税法上、寄附金とは、支出の名義の何たるかを問わず、法人が行った金銭その他の資産の贈与または経済的な無償の供与をいい、そのうち、広告宣伝費や交際費、福利厚生費とされるものは除かれます。
  2. 寄附金は事業に関係なく、何らの反対給付も伴わない支出であることや、費用性に乏しいこと、また、寄附金を無制限に損金とすると、いわば法人税の一部が寄附金に置き替えられる結果となるため、損金となる金額に一定の限度が設けられています。
  3. ただし、国又は地方公共団体に対する寄附金と財務大臣の指定する寄附金は、一般の寄附金と区別して、全額損金に算入できます。
  4. この指定寄附金とは、一定の規定により設立された法人、その他公益を目的とする事業を行なう法人又は団体に対する寄附金のうち、次の要件を満たすものとして財務大臣が指定し告示したものをいいます。
  5. 広く一般に募集されること
  6. 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に寄与するための支出で、緊急を要するものに充てられることが確実であること。