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中小企業の少額減価償却資産の即時償却制度
中小企業者等が平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得した事業年度に取得価額全額の損金算入が認められます。
取得価額が30万円未満かどうかの判定は、法人が適用している消費税の経理処理方式に応じて算定した取得価額により判定します。
交際費等の損金不算入制度の見直し
会社が支出する交際費については、税務上その全額が損金として認められるとはかぎりません。
現行制度では、資本金額5000万円以下の中小法人については年400万円までの交際費の内80%の金額を損金に算入することが認められています。
今回の改正では、資本金1億円以下の中小法人がその対象になると共に、年400万円までの交際費の内90%の金額を損金に算入することが認められます。
適用時期
平成15年4月1日以後に開始する事業年度からの適用です。
例)
支出交際費6,000,000円
改正前
1.資本金額10,000,000円の法人の場合
4,000,000円×80%=3,200,000円→損金として認められます。
2.4,000,000円を超える部分の2,000,000円は損金になりません。
資本金額60,000,000円の法人の場合
全額損金と認められません
改正後
1´.資本金額10,000,000円の法人の場合
4,000,000円×90%=3,600,000円→損金として認められます。
4,000,000円を超える部分の2,000,000円は損金になりません。
2´.資本金額60,000,000円の法人の場合
4,000,000円×90%=3,600,000円→損金として認められます。
4,000,000円を超える部分の2,000,000円は損金になりません。

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