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コンビニエンスストアにおける消費税の特色・注意点 |
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コンビニエンスストアー(CVS)においては、不特定多数のお客様に対して商品を販売し、その都度代金を収受しています。そして消費税については、端数を切り捨てて収受しているのが一般的であるため、いわゆる積上計算の特例が認められています。
また、ビール券、テレホンカード等や郵便切手、官製はがき等の消費者への販売は物品切手等の譲渡に該当し、非課税となります。
以上の理由によりコンビニエンスストアー(CVS)における消費税についての特色・注意点は次の項目が考えられます。
1, 課税取引・非課税取引の区分
2, 消費税等の経理処理の選択・・・・税込経理方式と税抜経理方式
3, 仕入控除税額の計算方法
・・・・課税売上割合95%未満→個別対応方式と一括比例配分方式
1, 課税取引・非課税取引の区分
- 消費税の課税対象
(1) 国内で事業者が事業として対価を得て行う次の取引
(A)資産の譲渡 (B)資産の貸付 (C)役務の提供
(2) 及び輸入取引で保税地域から引き取られる外国貨物
(3) (1)(2)に該当するものが課税取引となります。
- 非課税取引とは(法6及び別表第1及び別表第2)消費に負担を求める税の性格から
課税対象とされない次の取引
(1)

(一般的でないものは記入を省略しました)
(2) 郵便切手類等の譲渡について (法別表第1四イ、ロ、基通6−4−1)
A 
B 切手、印紙の売りさばき所について
- a. 本体
- 非課税売上、非課税仕入になります。立替金、仮払金、預り金処理は好ましくない。
課税売上割合算出時は分母に加算のこと。
b. 取扱手数料は役務の提供に対する対価に該当し、課税取引となります。
(基通6−4−6)
(3) 物品切手等の譲渡について(基通6-4-5)
A 物品切手等の意義
- 物品切手等とは、商品券その他名称のいかんを問わず、次のものをいいます。
(法別表第1四ハ、令11)

B 例示
商品券、ビール券、図書券、
映画・演劇等の入場券、旅行券、
仕立券等(商品引換券) |
プリペイドカード
・テレホンカード
・オレンジカード等 |
※割引券のように支払金額の一部が免除されるものは除かれます。
C
- 物品切手等の譲渡は非課税取引ですから、土地の売上、仕入と同じように粗利益分も非課税取引になります。
- 物品切手の譲渡に関して、別に受ける取扱手数料は役務の対価であり、課税対象です。
(基通6−4−6)
- 免税取引とは(法7等)
- 輸出取引等(一定の要件を満たすもの)・・・・・・免税売上
- 不課税(課税対象外)取引とは・・・・・不課税売上
A 国外取引、事業として行わない取引、対価性を有しない取引で
a 資産の譲渡 b 資産の貸付 c 役務の提供 に該当しないもの
B 消費税法には不課税取引の定めはなく、実務上発生するものです。
- C 例 示
- 対価性のない会費
保険金、損害賠償金、立退料、対価補償金
利益の配当
寄付金、祝金、見舞金
補助金、奨励金、助成金等
※上記3.4については、消費税法の基本項目でコンビニエンスストアーにおいては特に注意すべき項目ではありません。
2, 消費税等の経理処理の選択
- 経理処理
消費税等の取引に係る経理処理には、次の2つの方式があります。
(1)税込経理方式
意 義・・・消費税等の額と取引の対価の額とを区分しないで経理する方式
経理方法・・・売上、仕入の額に消費税等の額を含めて計上する方法
(2)税抜経理方式
意 義・・・消費税等の額と取引の対価の額とを区分して経理する方式
経理方法・・・売上、仕入の額に消費税等の額を含めず、仮払消費税、仮受消費税等として経理する方法
※ FC本部からはの資料はこちらの方法によっています。
◆相違点 税込経理方式は課税所得金額に影響を与えますが、税抜経理方式は与えません。
◆納付税額についてはどちらの方式でも同額です。
- 選 択
上記1のどちらの経理方式を選択するかは、事業者の任意ですが、原則として、すべての取引について同一の方式を適用する必要があります。
ただし、一部例外規定も認められています。
3, 仕入税額控除の計算式
- 概 要(対象)
その課税期間中に国内において行った課税仕入に係る消費税等が対象となります。
- 具体的計算
(1) 課税売上割合が95%以上・・・全額控除できます。
(2) 課税売上割合が95%未満・・・全額控除できません。
「個別対応方式」で計算
「一括比例配分方式」で計算 のいずれか選択
- 課税売上割合(令48-1)
簡単にまとめると次の通りになります。
| 課税売上割合 |
= |
課税売上の金額+(免税売上の金額)
課税売上の金額+(免税売上の金額)+非課税売上の金額 |
注:不課税売上は算入しない(分子、分母とも)
- 個別対応方式とは(法30-2-T)
課税売上割合が95%未満の事業者(非課税売上が5%以上の場合)で、課税仕入等について以下の区分が明らかにされている事業者が対象となります。
- 課税資産の譲渡等にのみ要するもの(通達11-1-21)
- その他の資産の譲渡にのみ要するもの(通達11-1-23)
- aとbの両方に共通するもの(通達11-1-24)
| <<算 式>> |
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aにかかる課税
仕入等の税額 |
+ |
(cにかかる課税
仕入等の税額) |
× |
課税売上割合 |
= |
課税仕入等
の税額 |
注:上記cの共通するものの課税仕入は、資産の譲渡等の内容により、取引ごと又は科目ごとに合理的な基準でa,bに配賦(区分)することが可能なときは、直接配分し、課税売上割合による配分によらないことも認められている。(基通11-2-19)
※ 不課税売上は分母、分子共に算入しなくて良い。
- 一括比例配分方式とは(法30-2-U)
(1) 上記 4. の個別対応方式の対象事業者で、一括比例方式を選択した事業者
(2) 上記 4. の個別対応方式のaからcの区分が明らかにされていない事業者
| <<算 式>> |
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| 課税仕入等の税額の合計額 |
× |
課税売上割合 |
= |
課税仕入等の税額 |
- 課税売上割合に準ずる割合による方法
個別対応方式による課税売上割合及び上記 「注:」に代えて税務署長の承認を受けた場合、次による方法も認められています。(尚、この方法は一括比例配分方式による場合には適用できません)
<<課税売上割合に準ずる割合の適用範囲>>
課税売上割合に準ずる割合の適用に当たっては、事業全体について同一の割合を適用する必要はなく一定の方法によることも認められています。(基通11-5-8)
- 区分経理を行っている場合(4. 参照)の注意点
区分経理を行っている場合には、確定申告の時点において、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかを選択でき、且つ、その選択は当該事業者の判断にゆだねられているので、選択ミスによる減額更正はできない。申告時に充分な注意が必要である。
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