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マンションと消費税(2) |
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消費税の改正がマンション等の収益物件に与える影響(個人の方向け)
費税法の改正により免税点が3,000万円から1,000万円に引き下げられる事になりました。
3,000万円とか1,000万円というのは今まで消費税の課税事業者になった事のない事業者の場合は、その課税期間の2年前の課税期間(これを基準期間と呼びます)の課税売上高が3,000万円、1,000万円を超えるかどうかということです。
平成18年の基準期間は平成16年ですので、平成16年の課税売上が1,000万を超える方は平成18年度の消費税の申告をする事になります。
では課税売上とはなんでしょうか?このページではマンションの運営に関して考えられる課税売上をいくつか挙げておきましょう。
・マンションにコンビニエンスストアなどの店舗などのいわゆるテナントの家賃収入
・テナントの敷金で返還されない部分や礼金
・アスファルトや、車止め、フェンスなどの施設が付いた駐車場を貸している場合などの家賃収入
・自動販売機やコインランドリーの売上又は手数料収入
これらの売上は課税売上となりますので、平成16年度中のこれらの売上の合計が1,000万円を超える場合は平成18年度に消費税の申告をしなければなりません。
またこれらの売上の合計金額が、1,000万円〜5000万円の方に付いては、「簡易課税」を選択するか「原則課税」を選択するかの有利選択をしなければなりません。
有利選択をした結果「簡易課税」を選択したい場合は、新たに事業を開始した方については、事業開始年度中に届出をすれば良い事になっています。それ以外の方は、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「簡易課税選択届出書」を提出しなければなりません。
参考資料)「不動産の税金Q&A」株式会社日住サービス 法人営業部 発行 税理士
難波 孝郎氏
「消費税改正リーフレット(15年4月)」国税庁
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