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消費税の改正 |
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平成15年度の税制改正で消費税についていくつかの改正が決定されました。
実際に影響が出てくるのは、改正により適用時期が異なりますが、中小企業にとっては大きな負担になるとことが予想されます。
- 事業者免税点の引き下げ
改正の内容
改正前は事業者が、消費税の納税義務を免除されるのは、基準期間の課税売上高が3000万円以下のときでした。
改正後は基準期間の課税売上高が1000万円以下のときに消費税の納税義務が免除されることになります。
この改正の影響が出てくる時期
この改正は、「平成16年4月1日以後開始する課税期間」について適用されます。
法人の場合・・・平成16年4月1日以後開始する課税期間
個人事業の場合・・・平成17年1月1日以後開始する課税期間
以降に影響がでてきます。
例)
■ 法人の場合(平成12年度設立、資本金300万円、会計期間4月〜3月)
適用前の状態は・・・赤い字が基準期間を意味します。
12年 13年 14年 15年
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課税売上 2000万 3000万 1500万
課税免税 × × × ○
改正が無かったとしたら・・・
13年 14年 15年 16年
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課税売上 2000万 1500万
課税免税 × × × ×
適用後には・・・
13年 14年 15年 16年
|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
課税売上 2000万 1500万
課税免税 × × × ○
■ 個人事業の場合
適用前は・・・
13年 14年 15年 16年
|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
課税売上 2000万 2000万
課税免税 × × × ×
適用後には・・・
14年 15年 16年 17年
|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|−−−−−−|
課税売上 2000万 2000万
課税免税 × × × ○
- 簡易課税制度の適用上限の引下げ
改正の内容
これまでは消費税の申告について簡易課税制度を選択できる事業者は基準期間の課税売上高が2億円以下の事業者でした。
改正の適用後は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が簡易課税制度を選択することができることになり、5000万円を越える事業者は全て本則課税で申告しなければならないようになりました。
- 中間申告制度のみなおし
直前の課税期間の年税額が地方消費税込みで6000万円を越える事業者については、申告納付方法である中間申告納付が毎月となり、原則として、前年確定税額の12分の1ずつ申告納付することになります
この改正の影響が出てくる時期
この改正は「平成16年4月1日以後開始する課税期間」から適用されます。
法人の場合・・・平成16年4月1日以後開始する課税期間
個人事業の場合・・・平成17年1月1日以後開始する課税期間
適用前
中間申告3回、確定申告1回
適用後
中間申告11回、確定申告1回
- 総額表示の義務付け
事業者がその相手方である消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、予めその取引価格を表示する場合には商品や役務に係る消費税を含めた価格を表示することが義務付けられます。
総額表示をしなければならないか否かは、
- 消費者が課税事業者である。
- 表示する価格は、不特定多数の最終消費者に対して明示するものである。
- 課税資産の譲渡等の取引を行う前に予め表示するものである。
- 事業者に対するものではない。
以上4点が判別の基本となっています。
この改正は
平成16年4月1日から適用されます。
例)
1050円(税込み)
1050円(本体価格1000円)
1050円(内消費税50円)
1050円(本体価格1000円、消費税50円)
1000円(税込み1050円)
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