この文章は輸入・輸出に伴う消費税について記載したものです。
[ 原則 ]
輸入 − (日本の)消費税を課税
輸出 − (日本の)消費税は免税
《輸入取引》
輸入には消費税が課税されます。
注1.輸入とは事業者が行う事業用の輸入だけでなく、消費者である個人が輸入する場合も含まれます。
注2.個人の輸入には海外旅行による携帯品、お土産、個人輸入、並行輸入等も含まれます。
外国貨物を保税地域から引き取る者(輸入者)は、その引き取る課税貨物について消費税を納める義務があります。
(※事業者に限らず、消費者である個人が輸入する場合にも納める義務がある。)

(経理処理について)
- 海外仕入は不課税ですが、保税地域から引き取る際に消費税が課税されます。
- 関税は海外仕入(原価)に算入。
- 引き取りにかかる消費税は課税貨物にかかる消費税額として仕入控除
国外で購入したにもかかわらず、国内に持ち込む際、消費税が課税されていない場合(国内仕入ではないので)誤って課税仕入に算入しないように注意してください。
(保税地域)
保税状態にある貨物を搬入することが認められた税関管理下にある地域をいい、財務大臣が指定し又は税関長が許可した場所をいう。これらは、@指定保税地域A保税蔵置場B総合保税地域C保税工場D保税展示場である。。
輸入業者は外国から到着した貨物について税関から輸入許可を受けるため、輸入(納税)申告書を提出し、当該貨物の税関の検査と並行して、当該貨物が無税品である場合を除き、定められた関税、酒税、消費税等を納付する。
(注) 関税について不明な事は
神戸税関 078−333−3000 相談受付へ
《輸出取引》
輸出取引等に係る免税
事業者が国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、それが輸出取引等に該当する場合には、消費税が免除されます。

《輸出免税》

(申告の取り扱い)
- 売上・・・輸出免税
- 仕入・・・課税仕入→これに係る消費税が還付
- 経費・・・課税仕入→これに係る消費税が還付
注) 経費のうち国外に係るものは不課税
例) 国際電話
通関料
航空便運賃
外為手数料
海外保険料
《免税の範囲》
個人が海外旅行に際し購入し輸入するものの消費税・関税について次の範囲内は免税になります。
携帯品あるいは別送品(帰国後6ヶ月以内に輸入するものに限ります。)のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、成人一人当たり下記の表の範囲内で関税・消費税ともに免税となります。
(携帯品と別送品の両方がある場合には両方を合算します。)
未成年者の場合は「酒類」「たばこ」は免税になりません。
6歳未満のお子様は、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。
免税の範囲(成人一人当たり)
| 品名 |
数量又は価格 |
| 酒類 |
3本 |
| たばこ |
「紙巻たばこ」のみの場合 |
200本 |
| 「葉巻たばこ」のみの場合 |
50本 |
| その他の場合 |
250g |
| 香水 |
2オンス |
| その他の品目 |
1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のもの。 |
全量 |
| その他のもの |
20万円
(これらの※品物の海外市価の合計額) |
※「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格のことをいいます。
※腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、彫刻、パソコンなど関税がかからない品物は消費税及び地方消費税(合計で5%)のみが課税されます。
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