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中小企業者の方が、保証協会の保証を利用するには原則、業歴が1年以上必要になっていますが、適正な事業計画により兵庫県内で新規に事業を開始しようとする方を対象とした保証メニューがあります。
兵庫県の融資制度「開業支援資金」から「独立開業貸付」と「新規開業貸付」の2つの制度融資については以下のとおりです。
ご参考までにご覧ください。
| 資金名 |
独立開業貸付 |
新規開業貸付 |
融資
対象者 |
次のいずれかに該当する方
1.同一業種で継続して3年以上勤務し、退職した後1年以内にその技術・経験を生かし、同一業種で開業される方
2.法律に基づく資格を有する方で、資格取得後5年以内にその資格の事業を開業される方
3.特許法、実用新案法、意匠法に基づく出願により登録を受け、その技術を用いて開業される方
4.ひょうご中小企業活性化センターのベンチャーカレッジ修了者で、事業家コンサルティング後ベンチャーマーケットで発表した事業を開業される方 |
事業を営んでいない個人の方で、借入金額と同額以上の自己資金相当額を有し、事業を開始しようとする具体的な計画を有する方で、
1.個人で1ヶ月以内に開業される方
2.会社を設立して2ヶ月以内に開業される方 |
| 資金使途 |
設備資金または運転資金 |
| 融資条件 |
利率 |
年1.5% |
| 限度額 |
3,500万円2,500万円 |
| 期間 |
設備資金7年以内、運転資金5年以内(うち据置1年以内) |
| 保証人 |
1名以上 |
不要 |
| 担保 |
必要 |
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| 申込先 |
取扱金融機関、信用保証協会、商工会議所・商工会 |
取扱金融機関 |
| その他のポイント |
1.勤務歴を証明する勤務証明書は、3年分必要です。(勤務先が複数ある場合は、複数枚必要です)
2.融資対象者には、開業して6ヶ月未満の者も含み、会社を設立し、開業する方も含みます。
3.開業に必要な資金の30%以上の自己資金を有していることが必要です。 |
1.自己資金相当額は、事業に宛てるために用意した自己資金から借入額を控除したものになります。
2.新会社設立のための株式取得資金は融資対象となりません。
3.融資対象者には、開業して6ヶ月未満の方も含みます。 |
兵庫県信用保証協会発行「兵庫県信用保証協会だより」より抜粋
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