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別会社(子会社)について |
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設立の目的、税務上のメリット・デメリットと設立の問題点
これらのメリット・デメリットを考え、今ある別会社(子会社)の統合も考えられる
■ 別会社(子会社)設立の目的
- 概ね、つぎのような要因が考えられる。
- 管理目的により
- 計算をはっきりとさせるため
- 地域別に管理したいため
- お互いに競争させるため
- 経営参加を受けるため
- 組織運営上の理由のため
- 新しい事業のため
- 特別扱いして育てるため
- 事業内容が異なるため
- 資本関係(持分、取分)が違うため
- 営業上の理由によるもの
(1)営業政策が異なるため
(2)別会社でなければセ−ルスがしにくいため
(3)別会社でなければ手数料又はコミッションがもらいにくいため
- 労務管理上の理由によるもの
(1)スト(役職)の必要性より
(2)仕事の質が異なるため
(3)労務管理の仕方が異なるため
(4)特定の人を生かすため
- 金融政策上によるもの
(1)資本金が1,000万円を超えるか又は従業員が100人(サ−ビス業は50人)を越えること
国民生活金融公庫からの借入はできません。 (中小企業金融公庫からの借入になります。)
(2)上記を超えても申込はできます。(検討はしてくれる)
- 税務政策上のもの
(1)接待費に限度額があるため
(2)累進税率を避けるため
(3)土地重課を避けるため( H20.12.31までの間は適用なし)
(4)消費税の課税を避けるため(新設法人を除く)
(5)つぎの場合は会計検査員に送るため法人税の申告書を税務署に 2部提出します。
(所轄税務署によって違いますが、西宮税務署の場合)
a.資本金5,000万以上の場合
b.法人税額が3,000万以上の場合(どちらかのとき)
(6)資本金が1億以上になれば税務署扱いではなく国税局扱いになります。
■ 別会社の設立と運営について
設立の目的によって違って来る。慎重にケ−スバイケ−スにより処理されるべ きでしょう。
(メリット)営業面、セールス面で設立した方が良い場合
■ 別会社設立のデメリット
- 実態がト−タルでわかりにくい。
別会社があるべき設立の目的通りに設立されていればこの問題はそれ程弊害にならない。
- 損益通算ができない
別会社に欠損が発生してもプラスの会社と損益通算ができない。
(連結納税制度を適用している親会社 (内国法人)に100%の株式を直接及び間接に所有されている子会社 (内国法人)を除く)
- 法人県(府)民税・法人市民税について
別会社においても均等割を支払わなくてはいけない
- 取引内容について
明確にしておかないと利益調整の問題が出てくる恐れがある(寄附金の問題)
- 銀行等に対して
赤字申告では印象が悪くなる
- 税務上、本社が黒字、別会社が赤字だと利益操作の問題が出でくる可能性がある。
- 別会社においても帳簿組織の確立が必要である。
■ 別会社設立の問題点
- 売上の区分は出来るか
- 分野別区分は出来るか(例:化粧品と医療品)
- 株主は誰にするか
- 支払手段を明確にする(親会社からの立替払いだけではダメ)
(当座を開設か)
- 資産の独立性、主体性を明確にする
- 会社としての実体性、主体性をもたす
- 経費の区分は出来るか
■ その他の事項
- 別会社においての代表者、役員は親会社と同一人でも良い
- 別会社においての仕入と販売ルートは分けた方が良い
- 別会社を設立しなくても、部門別、店別計算でカバーは出来ないか
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