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みなし役員の判定

法人税法上の役員は、商法などに規定する役員のほか次のような人も役員となります。このような人たちの事を法人税法で「役員とみなす」ので「みなし役員」と言います。


図解法人税、財)大蔵財務協会p.185

特定株主とは、判定の対象となる人が次の条件をすべて満たす場合を言います。
  1. 株主グループの持ち株割合が多いものから順位をつけて、第1順位から第3順位の株主グループの持ち株割合を順次足していった場合に初めて50%超となった場合にその使用人がその株主グループのいずれかに含まれている事。
  2. 判定の対象となる人の属する株主グループの持ち株割合が10%超であること。
  3. 判定の対象となる人の持ち株割合が5%超であること。

経営に従事しているとは、法人の主要な業務執行の意思決定に参画することをいい、具体的には下記のような場合が該当します。

みなし役員の判定表
参加していない 自分が決定する 社長と相談し私が決定する 社長が決定する
経営 経営に参加        
経営方針の決定        
生産 生産計画の決定        
仕入 商品・材料の購入(数量金額)の決定        
販売 販売計画の決定        
相手先の決定        
契約の決定(金額を含む)        
人事・労務 従業員の採用・決定        
給与の額の決定        
保険等の加入・金額の決定        
資金 金融機関の選択        
融資(借入)条件の決定        
借入金の借換の決定        
手形の割引の決定        
増資の決定        
設備 設備の決定        


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