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相続税申告の業務内容 |
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――私共の、相続税申告の業務は次のようなものです。――
※お客様によっては下記の項目が全て含まれているとは限りません。
- 相続税の申告についてのアドバイス
- 相続税の申告について必要な税法の説明と解説
- 相続税の申告のための資料の収集及び資料の収集の仕方の助言(相続財産調べ)
- 遺産分割協議書の作成・支援(代筆、清書)―遺産分割のお手伝い
- 遺産分割の結果について、遺産分割の仕方による相続税法上の有利、不利の判断とアドバイス
- 相続税法に基づく相続財産の評価(節税を考えて)
- 預金、貸付信託等の利子を含めた評価
- 上場株式、非上場株式、投資信託の評価
- 借名預金なのか、相続人の預金なのかの判断
- 生命保険契約・定期金に関する権利の評価
- 土地の評価については、少なくても1〜3回は現地を見に行きます。
- 不整形(使い勝手の悪い)の土地の評価減
- 前面道路がせまい場合の評価減(セットバック)
- 都市計画道路予定地等の評価 他
- 相続税申告後に課税庁(税務署)が行うであろう申告内容、財産内容の調査を想定したチェック
(死亡前3年間の預金の動きのチェックなど)
- 有利な遺産分割、節税の為の相続税額の試算
(配偶者への遺産分割額の違いによる有利不利等の試算・二次相続を考えた遺産分割のアドバイス)
- 必要があれば相続人の皆さんへのご説明
- 相続税の申告書の作成(節税を考えて)
- 相続税の申告(提出)と申告代理
- 納税方法の相談(物納・延納の利用を含めて)
- 税務署より質問・照会があった場合の簡単な答弁(主張と陳述)
- 延納、物納、納税猶予の手続き及び代行(別途料金とさせていただきます)
- 税務署の調査立合(別途料金とさせていただきます)
尚、この相続税の申告について税務署による調査がある場合は、事前に税務署から申告代理した税理士に日程等の問い合わせがあります。
※次の事項は相続人において行って下さい。
- 不動産の名義変更(必要な場合の換金処分)
- 銀行預金の名義変更(必要な場合の換金処分)
- 株式の名義変更(必要な場合の換金処分)
- 生命保険等の保険関係の名義変更
- 相続財産の各人への引渡分配
- 相続税の納付
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