| 相続時精算課税制度おすすめ活用法 |
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「相続争いの対象にしてはいけない財産」、例えば「同族会社の株式」や「自宅の敷地」、「生活の支えとなる収益物件」などについては、それぞれの財産を取得するべき人に生前に贈与することによって遺産分割の対象から除外してしまうのも賢い方法です(ただし、この贈与が遺留分減殺請求の対象とならないよう、注意が必要です)。 |
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収益物件を生前贈与して、そこから得られる年々の「果実」を次世代に早期に移転することが得策といえます。高齢世代の財産が累増していくことを回避するとともに、次世代の財産を蓄積することによって将来の相続税の納税資金対策にもなります。 |
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次世代の事業資金や生活資金を、この制度を利用することによって支援することも考えられます。ただし、贈与した財産を次世代の者が浪費してしまったとしても相続財産には加算しなければなりません。 |
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相続時精算課税制度を利用するにあたって、次のように従来の制度との併用を工夫します。
(1)親が65歳までは単純贈与を毎年励行→65歳で相続時精算課税制度選択→相続開始につなげる
(2)父からの贈与については相続時精算課税制度を選択、母からの贈与は毎年の単純贈与にする
(3)子には相続時精算課税制度を選択、孫には毎年の単純贈与を選ぶ |