相続税の申告の実態
 
 
相続税を納付する人は100人中4〜5人です
  1. 身内の方が亡くなった場合に、相続税を納付しなければならない人は、平均して100人のうち4〜5人です。
     
  2. 相続税の配偶者控除を適用すれば、亡くなった方の残された財産の総額が1億円の場合に、法定相続人を奥様と子供2人とすると、法定相続分で相続した場合、納付すべき税額は100万円となります (配偶者に対する税額の軽減をしています)。
     
  3. 事業用あるいは居住用の宅地については、一定の面積についてそれぞれ 80%または50%の評価減の適用を受けることができます。
     
  4. 相続税を納付する人の、相続財産のうちに占める土地の割合の全国平均は、約50%です。
     
  5. 路線価が公示価格の80%となり、路線価と実勢価額との乖離が小さくなった為、土地は相続税の課税上、従来のような有利な財産ではなくなってきました。
     
  6. 同族会社の株も、相続税の課税上厄介なものです(納税資金に使いにくい為)。
     
  7. 相続税の最高税率は50%になっております。
     
  8. 土地の保有割合の多い方は、相続税の納付のためには土地を売却するか、物納するしかなく、売却しても20%〜39%(所得税+住民税)の税金が課されることとなります(相続税の申告期限から3年以内に売却した場合には、相続税の取得費加算の特例あり)。
     
  9. したがって相続対策のトレンドは、納税の原資となる資産のウエイトをいかに高めるかです。
     

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