(1) 保険金の受取人は契約書通りで良いのか。
(2) 契約者と保険料の負担者が異なる場合、変更しておいたほうが良くないか。
(3) 死亡保険金の受け取りに伴う保険金は次のようになっています。 @被保険者が保険料を負担した保険金→相続税の対象 (注) A保険料を受取人自身が負担した保険金→一時所得として所得税の対象 B保険料をほかの人が負担した保険金→保険料を負担した人より受け取った人への贈与が課税されます
(4) 生命保険金は誰が契約したかではなく、誰が保険料を負担していたかで判断されます。
(注)受取人が相続人以外になっている場合、遺贈による取得とみなされて相続税の申告・納付が必要になりますので注意が必要です。
(1) 将来の方向付けもしておきましょう
(1) 相続財産の多額な(税率の高い)人
(2) 贈与すれば相続財産から除外されます
(3) 法定相続人でないので、3年以内の贈与でも相続税への取り込みにもなりません
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