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二次相続を考えた場合で有利な配偶者税額軽減の活用 |
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- 配偶者の税額軽減の特典を活用する
- 今回の相続(1次相続)で相続税をもっとも軽減するためには、相続税の申告期限までに配偶者が相続する遺産を確定させ、その遺産額が法定相続分または16,000万円のいずれか多い金額であれば、配偶者の税額軽減額が最大に受け取る事ができます。従って、2次相続を考えた場合には、遺産の中に将来値上がりしそうな資産については子供たちが相続し、値上りしない、または消費していく遺産については配偶者が相続するように遺産分割を行うのが基本的な考え方です。
- 2次相続まで考慮して配偶者の税額軽減を活用する
- 配偶者の相続(2次相続)が続いて発生しそうな場合や、配偶者に固有の財産が多額にある場合には必ずしも法定相続分または16,000万円以上相続する事が有利とはいえません。従って、配偶者がいくら遺産を取得すれば1次、2次相続の通算相続税が少なくなるかの分岐点の算式は以下のとおりです。
(1)生存配偶者に固有の財産がない場合
| (2次相続の基礎控除額+1次相続において配偶者が法定相続分を相続する場合の遺産額) |
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| =配偶者の相続分岐点 |
(2)生存配偶者に固有の財産がある場合
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