(1) 生前贈与とは
被相続人が相続人その他の者に対し、自分の生きているうち(生前)に財産を贈与することをいい、生前贈与は遺産の前渡しの意味をもちます。
(2) どんな資産を贈与するか
@ 現預金
A 被相続人の会社への貸付金(被相続人からの借入金)
B 不動産
㋑既に相続人が利用している土地
㋺遊休地(駐車場等の用に供している土地も含む)
㋩居住用不動産(婚姻期間20年以上の配偶者への贈与)
㋥その他、贈与しても今後問題が発生しないと見込まれる不動産
C 自社株(同族会社の非上場株)
D 上場株式
E 贈与税のかからない財産
注1.被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産に加算されますが、その贈与を受けた者が法定相続人でなければ、この適用はありません。従って、孫等への贈与にはこの規定の適用はないことになりますので有利です。
注2.
但し、法定相続人以外の者であっても遺言により財産を取得(遺贈)した者や、生命保険金の受取人になっている者は、相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算されます。 注3.物納予定ならば、贈与対象資産からは除外する方が良いでしょう(相続財産でなければ物納できません)。
(3) 誰に贈与するか
@ 配偶者、子等の法定相続人
A 孫、息子の嫁等の法定相続人以外の者(法定相続人以外への贈与は効果大)
注.配偶者、一親等の血族(子等)以外の者が相続により財産を取得した場合の相続税額については、税額に20%の加算(相続税額の2割加算)があります。
贈与による場合には、この制度の適用はありません。
尚、配偶者、子等(法定相続人)以外の者が相続により財産を取得するには、遺言が必要です。
(4) 贈与の実施
基礎控除を利用して計画的に何人かの相続人又は相続人以外の者に毎年贈与(贈与日、金額は少し変えたほうが良い)