(1) 幼児の預金口座をつくって贈与することも認められます。
(2) 民法824条で、親権を行う者は子の財産を管理し、又その財産に関する法律行為については、その子を代表する。但し、子が債務を生ずる場合には、子の同意を得なければならない、とあります。
(3) よって、未成年の子が親(親権者)から単純に預貯金等の贈与を受ける場合、すなわち、親権者を贈与者とし未成年の子を受贈者とする贈与契約を締結する場合は、未成年の子になんら不利益をもたらさない行為であるので、特別代理人を立てなくても贈与は成立します。
(4) 未成年の時期に贈与を受けた預金等を、成年になり受贈者が自分のものと認めれば、その預金は当然に子供のものとなります。未成年期間中に受贈した預金等は、成年になった時点で子供に認識させておくとより良いでしょう。
(5) 認識させた事実関係を立証する為に、管理状況(取引銀行、印鑑、通帳等の保管者)を変えておくのも一つの方法です。
(6) もらった子供が年少で判断できない、贈与を受けたことも知らないような時には、父母で確認し、備忘記録があるとより良いでしょう。通帳等に父母のサインをしておくのも一つの方法です。
(7) 遠隔地に居住する子供の生活の為の銀行口座は、口座に入金された時点で子供に生活費の贈与がされたものと理解すべきでしょう。よって、生活に必要な程度の残高は子供の所有と考えて良いでしょう。