(1) 相続人が従来から所有していた固有の現預金で相続税を納付できるか。
(2) 被相続人の遺産の中から相続税の納付を考えるなら、それ相当の現預金を各人に相続させるようにしておく。
(3) 物納を考えるなら、物納する財産を明記し当該財産を相続税の各人の割合で分割し残余の額がある場合は法定相続分で分割するか、物納用の財産を明示し相続人で分割協議できるようにしておく。
(4) 被相続人から相続を受ける財産(土地・建物)を売却し、その代金で相続税の納税を考えるのなら、当該財産の処分代金を各人の相続税相当の割合で分割するようにしておくべきでしょう。