(1) アプローチ
信託銀行の担当者(財務アドバイザー、財務コンサルタント)が対応いたします。
(2) 遺言信託の成約
お客様の意図するところ、意志を汲んで遺言の作成補助、必要書類の準備をし、公証人役場において公正証書遺言を作成します。
(3) 遺言信託成約後のフォロー
信託銀行が直接ご本人に定期的に照会状を発信するなどして、財産の変動、相続人の異動などについて確認に努めます。
(4) 相続発生
遺言者が死亡時、通知人(死亡通知人:遺言信託契約時に相続人もしくは親近者になっていただき、信託銀行にお届けいただきます)から通知していただき、信託銀行は遺言者の死亡を確認させていただきます。 前記(4)に基づいて相続の発生と遺言執行の旨を連絡いたします。
(5) 遺言の執行
公正証書遺言に基づき信託銀行が遺言執行者として業務を開始いたします。