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このような方は、生前に遺言しておきましょう |
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遺言には
- 遺言そのものを自分で書いておく。(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)
- 信託銀行で遺言信託をしておく。
- 遺言執行者を指定しておく。
- 死因贈与の契約をしておく
等の方法があります。なお、公正証書遺言が遺言者の意志を死後に実現する方法として、もっとも優れています。また、遺言者の意志を死後に確実に実現する方法としては、遺言信託という方法も考えられます。
あなたが、次の項目に一つでも該当するようであれば、遺言をしておくべきです。チェックしてください。
- 自分で築き上げた財産なのだから、自分の意思で財産の配分を決めたいと考えている
- 子どもがいない
夫婦に子どもがなくて、夫が亡くなった場合、妻が全財産を相続できると考えがちですが、そうではありません。妻は、夫の両親が存命であれば
2 /3 、夫の両親が亡くなっていて夫の兄弟がいるときは 3 / 4 しかもらう権利はありません。妻に全財産を相続させてやりたいときは、遺言をしておきましょう。
- 兄弟間で格差をつけたい
親の面倒をみてくれた相続人、そうでない相続人など相続人間に格差をつけたいときは、生前贈与、遺言、死因贈与、面倒をみてくれた相続人の子どもと養子縁組をするなどをしておきましょう。
- 息子の嫁に相続させてやりたい
息子が亡くなり、嫁が両親の面倒をみるといったケースはよくあります。しかし、同居して世話をしたからといっても、嫁には相続権はありませんから財産をあげることはできません。こんな場合は、遺言を書いておくか、息子の嫁を養子縁組により養女にしておく必要があります。
- 先妻の子、後妻の子がいる
先妻の子、後妻の子がいる場合は、どうしてももめる場合が多いようです。こんな場合には遺言しておきましょう。
- 内縁の妻がいる
内縁の妻は、妻同様であっても、法律の上では、相続権がありません。このような内縁関係にある者に対して財産を残したければ、遺言をしておかなければなりません。そうしておかないと、本来の相続人に全財産がいってしまうことになります。
- 連れ子がいる
連れ子には相続権がありません。相続させるには養子縁組をしておくか、遺言しておかなければなりません。
<注>配偶者の連れ子で被相続人の養子になった者は、相続税法上は、実子とみなされ、相続税法で言われる養子の対象とはされません。(相続税法第
15条 3項)
- 隠し子がいる
認知は生前前にすることもできますが、なかなかしにくいもの。隠し子に財産を残してやりたいと思えば遺言をしておきましょう。遺言で認知することもできます。
- 相続人以外の人(相続権のない人)に財産をあげたい
相続人以外の人にどうしても財産分けをしたいという場合は遺言をしておかなければあげられません。
- 身寄りがない(相続人が誰もいない)
子どももなく、配偶者には先立たれ、親兄弟もいないという場合、遺言がなければ、相続財産は国のものになります。お世話になった人に財産をあげたい場合、菩提寺へ寄付をして永代供養をしてもらうには、遺言をしておかなければなりません。お世話になっている人に財産を遺贈する旨の遺言を書き、その人に、遺言書を渡しておけば、一層、面倒をよく見てくれるでしょう。
- 相続財産のほとんどが分割困難な土地である
このような場合は、必ずといっていいほどもめます。遺言又は死因贈与で生前に遺産分割をしてください。
- 相続財産のほとんどが自社株である
生前贈与、遺言又は死因贈与で事業継承者とそれ以外の相続人の調整をしておく必要があります。
- 自営業をしていて、跡継ぎの子供に事業を継続してもらいたい
- 行方不明の相続人がいる
推定相続人の中に行方不明者がいると、相続が発生した場合、遺産分割の協議ができません。そんなときには、遺言で行方不明者をはじめとする各相続人の相続分を指定しておくとよいでしょう。そうしておけば、行方不明者が見つからないからという理由で、遺産分割ができないということも避けられますし、行方不明者が現れても遺留分の侵害がなければ、何事も起こりません。
- 相続人の廃除、又は取り消しをしたい
相続人として相応しくない相続人をはずしたい(廃除)、また、逆に廃除した相続人が真面目に更正したので相続人に戻してやりたい(廃除の取消し)という場合は、遺言でその想いを叶えることができます。
- その他
・相続人に心身障害者など保護すべき者がいる。
・血縁関係が複雑である。
・公益活動など、社会に役立てたい。
・相続人同士の仲が悪く、もめる事を危惧している。
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