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分割協議が確定するまでの相続財産は誰のものか |
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Q:
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分割協議が確定するまでは、相続財産は、誰のものですか? |
| A: |
被相続人の遺産は、相続人の分割協議の確定するまでは、 相続人全員の共有財産となります。ここで注意していただきたいのは、預金の口座です。 |
| 解説: |
- 預金口座については、 金融機関が、被相続人が、お亡くなりになったことを知ったときから、保全のために、口座の閉鎖を行い、たとえ相続人といえども預金の引き出しが、できなくなります。
- 特に借入金や、クレジットの返済を行っている引き落とし口座については、早急に相続人全員の同意書を作成し、口座を閉鎖解除する、又は、相続人代表の口座を作り、引き落とし口座を変更する等の手続きを行わないと、引き落とし不能による延滞金等の無駄な出費が発生してしまいます。 尚、同意書のフォ−ムは、各金融機関の窓口に定型のものが用意されています。
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