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相続税の申告期限までに遺産分割ができない場合のデメリット |
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用 語
| 遺 産 |
父、母等が残してくれた財産 |
| 遺産分割 |
その財産を誰がもらうか、誰が取得、継続するかを決める事 |
| 分 割 |
遺産分割の事 |
| 未分割 |
遺産分割ができない、分割協議ができない事 |
すべての財産が分割されていない場合、相続税法上の次のメリット(控除、恩典)が受けられないばかりでなく、いろいろの不便、不利益があります。
また、税務上のデメリットだけでなく、遺産分割ができない場合、精神的、経済的な負担も大きくなります。
※ 遺産分割のすべて又は、遺産の一部が分割されていない(未分割の)状態で、相続税の申告をしたい場合は、その分割されていない財産については民法の相続分により取得したものとして税額を計算し、申告することもできます。(相法
55条)
- 配偶者に対する相続税額の軽減が受けられない。
- 小規模宅地等の評価減の適用が受けられない。
- 相続税の物納ができない。
- 農地等の相続税の納税猶予が受けられない。
- 相続税の取得費加算は 提出期限の翌日以後、3年を経過する日までに譲渡しなければ受けられない。
これらのメリットが受けられないという事は当然に相続税が割高になったり、申告時に納付する税額が多額になります。
又、相続財産を売りたくても売れない事になります。
後日遺産分割ができた場合 次のものについては相続税の申告期限の翌日から3年以内に分割ができた場合、更正の請求(相法 32条)をすれば税金の還付が受けられます。
- 配偶者に対する相続税額の軽減(相法 19条 の 2 -3 )
- 小規模宅地の評価減(措法 69 の 4 )
一部未分割で申告することもできます 以上はすべての財産が遺産分割されない「未分割」の状況について記入しているが、すべての財産に分割ができなくても当該メリットを受けようとする項目の財産について分割ができれば、そのメリットは受けられます。
配偶者に対する相続税額の軽減とは 被相続人の配偶者の相続税は
配偶者の法定相続分又は 1億 6千万円のどちちらか多い金額までの相続税を減額してくれるものです。
小規模宅地等の評価減とは
- 特定事業用宅地等については 400uまで 80%
- 特定居住用宅地等については 240uまで 80%
- その他の事業・居住用宅地等については 200uまで 50%
の評価減をしてくれるものです。
相続税の物納とは 相続税の納付につき金銭で納付することが困難で、延納でも困難な場合、物(不動産等)で納付する事です。
《注意事項》
- 物納対象物件について分割ができ、相続の登記が完了しており、相続税法第 41条第
1項の「物納の要件」をクリアしておれば、物納は可能です。
とはいえ、物納の適格要件からして現預金による納付、延納問題をチェックし、それが困難な場合に物納が受けられるべきもの故、当該物納対象物件の分割をすると共に現預金、国債、地方債があれば、これらのものの分割を求められるでしょう。
- 相続税の物納は、期限内申告、期限後申告及び修正申告、更正決定に係る相続税についても受けられます。
- 延納は未分割で、法定相続分で申告した場合にも要件さえ整えば認められます。
農地等の相続税の納税猶予とは 相続財産に特例適用農地等がある場合、相続税の納税猶予が受けられるものです。
相続税の取得費加算とは 相続税の計算に算入された資産を相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合、当該資産の譲渡所得の計算において土地等について課された相続税相当を当該資産の取得費に加算してくれるものです。
《注》 この取得費加算は3年以内に譲渡した場合に限り受けられるものです。(措置法第
39条第 1項)
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