相続税の申告をしなかった場合および申告期限内にせず期限後にした場合の加算税等

注:期限後申告は、捺印、申告書の作成が間に合わなかった等の理由により、
  申告書の提出が遅れた場合です。 これらの場合のデメリットは、本税とは別に無申告加算税(期限後申告も含まれる)
及び、延滞税が課されることです。
(A) 無申告加算税
無申告加算税は、申告納税方式による国税(相続税も含まれる)について、法定申告期限内に申告書が提出されない場合において、期限後申告又は更正若しくは決定がされたときに、その納付すべき国税の15%の割合で課されます(通法66条1項)。
無申告加算税は、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があるときは課されません(同)。
また、無申告加算税は、自主的に申告がされたときには、5%に軽減されます(通法66条3項)。
注1:無申告加算税は申告が遅れた期間に関係なく一律に加算されます。
注2:税務署による指摘又は調査があった後申告した場合の無申告加算税は15%が課されます。
(B) 延滞税
延滞税は、国税の全部又は一部を法定納期限内に納付しない場合に、未納税額を課税基準として課されます(通法60条1項)。法定納期限内に納付しない場合には、期限内に納付すべき税額が確定しているときと、期限内に全部又は一部が確定しないで、期限後に修正申告、期限後申告、更正、決定等により確定したときを含みます。
延滞税の額は、国税の法定納期限の翌日からその国税を完納するまでの期間に応じ、未納の税額に年14.6%(納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は年7.3%)と「前年11月30日の公定歩合(平成18,11末 0.4%)+年4%」のいづれか低い割合を乗じて計算した額です。(通法60条2項)。
延滞税の課される期間は、法定申告期限から1年後に修正申告又は更正がされた場合には、決定申告期限から1年を経過する日の翌日から修正申告又は更正をされた日までの期間は除かれます(通法61条1項)。

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