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相続税がかからない場合は、相続税の申告をする必要はありません。
(ただし、結果的に相続税がかからない場合でも、申告が必要なものもあります。また各財産については名義の変更が必要になります。)
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「課税価格の合計 − 基礎控除額」 が 0円 または マイナス になる人
(1) 課税価格とは
被相続人から相続、または遺贈により取得した(引き継いだ)財産の価格 |
− |
(債務 + 葬式費用) |
です |
(2) 基礎控除額とは
5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人の数) です
※ 法定相続人が配偶者と子供2人の場合、
基礎控除は 5,000万円 + (1,000万円 × 3人) = 8,000万円 で、
課税価格の合計が 8,000万円以下なら相続税はかかりません。
(3) 法定相続人と法定相続分は次のように定められています。
| 配偶者と子供の場合 |
配偶者= 1/2 子供ら= 1/2 |
| 子供のみの場合 |
子供らで全部(子供らは均等) |
| 配偶者と実父母の場合 |
配偶者= 2/3 実父母= 1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹の場合 |
配偶者= 3/4 兄弟姉妹= 1/4 |
| 上記以外の特殊なケースについては、私どもにお聞き下さい。 |
(4) 財産の価額とは
@ 土地 ・・・・ 公示価格の概ね8割(これを路線価という)
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被相続人等が居住の用に供していた宅地について 240uまでの部分は、概ね 80%が財産の価額から控除されます(申告が要件)。
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貸宅地等は、路線価より一定割合が減額されます。
A 家屋 ・・・・ 固定資産税評価額
B 預貯金 ・・・・ 残高(額面金額)+ 解約利息(普通預金等で少額なものは預入高で評価)
C 生命保険金 ・・・・ 保険金の受取額 − 非課税限度額(@500万×法定相続人の数)
D 退職手当金等 ・・・・ もらった退職手当金等 − 非課税限度額(@500万×法定相続人の数)
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生命保険金及び退職手当金等の非課税限度額は、各々500万円 ×
法定相続人の数です
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生命保険金及び退職手当金等は「みなし相続財産」といわれています。
(5) 債務とは
借入金や入院費などの未払金と死亡時現在の未納税金(例えば固定資産税や住民税)です。
(6) 葬式費用とは
お寺、葬儀社、タクシー会社などへの支払です。
なお、香典返し、初七日以後(初七日を含む)の法要費用は葬式費用には含まれません。
配偶者については
(1) 課税価額の法定相続分以下
(2) 1.または、1億6,000万円以下 の部分には相続税は課税されません(申告が要件)。
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