相続税・贈与税の基礎
 
こんな人には相続税はかかりません

相続税がかからない場合は、相続税の申告をする必要はありません。
(ただし、結果的に相続税がかからない場合でも、申告が必要なものもあります。また各財産については名義の変更が必要になります。)
  1. 「課税価格の合計 − 基礎控除額」 が 0円 または マイナス になる人

      (1)   課税価格とは

      被相続人から相続、または遺贈により取得した(引き継いだ)財産の価格

      (債務 + 葬式費用)

      です


      (2)   基礎控除額とは
            5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人の数) です
       
       ※ 法定相続人が配偶者と子供2人の場合、
          基礎控除は 5,000万円 + (1,000万円 × 3人) = 8,000万円 で、
          課税価格の合計が 8,000万円以下なら相続税はかかりません。
       


      (3)   法定相続人と法定相続分は次のように定められています。

      配偶者と子供の場合  配偶者= 1/2  子供ら= 1/2
      子供のみの場合  子供らで全部(子供らは均等)
      配偶者と実父母の場合  配偶者= 2/3  実父母= 1/3
      配偶者と兄弟姉妹の場合  配偶者= 3/4  兄弟姉妹= 1/4
       上記以外の特殊なケースについては、私どもにお聞き下さい。

      (4)   財産の価額とは

        @ 土地 ・・・・ 公示価格の概ね8割(これを路線価という) 

        1. 被相続人等が居住の用に供していた宅地について 240uまでの部分は、概ね 80%が財産の価額から控除されます(申告が要件)

        2. 貸宅地等は、路線価より一定割合が減額されます。

        A 家屋 ・・・・ 固定資産税評価額
         
        B 預貯金 ・・・・ 残高(額面金額)+ 解約利息(普通預金等で少額なものは預入高で評価)
         
        C 生命保険金 ・・・・ 保険金の受取額 − 非課税限度額(@500万×法定相続人の数)
         
        D 退職手当金等 ・・・・ もらった退職手当金等 − 非課税限度額(@500万×法定相続人の数) 

        1. 生命保険金及び退職手当金等の非課税限度額は、各々500万円 × 法定相続人の数です

        2. 生命保険金及び退職手当金等は「みなし相続財産」といわれています。

      (5)  債務とは

         借入金や入院費などの未払金と死亡時現在の未納税金(例えば固定資産税や住民税)です。

         (6)  葬式費用とは
     
         お寺、葬儀社、タクシー会社などへの支払です。
         なお、香典返し、初七日以後(初七日を含む)の法要費用は葬式費用には含まれません。

     

  2. 配偶者については

      (1)  課税価額の法定相続分以下
       
      (2)  1.または、1億6,000万円以下  の部分には相続税は課税されません(申告が要件)


大阪の会計事務所、長沼楯谷税務会計事務所:資料請求

大阪の会計事務所、長沼楯谷税務会計事務所:もどる

HOME | ご契約までの流れ | サービス概要 | 顧問料について | 税務・経理まるごと辞典 | 専門家ネットワーク | 事務所紹介 | アクセスMAP | リンク
資料請求 | 初回相談無料 | 月刊税制研究コラム | 3分速読!気になる税金の話 | お客様からの声 | 一番星プレス | 会計ソフト販売 | お問い合せ・Q&A | 相続の方はこちらへ