(1) 居住用の財産(土地、建物)を配偶者若しくはその個人と特別な関係のある者以外の者へ譲渡した場合
譲渡所得については → 3,000万円の特別控除があるので譲渡所得税はかなり軽減されます。
(2) 居住用家屋の譲渡所得の特別控除の 3,000万控除は、譲渡した相手方が配偶者その他特別な関係のある者の場合は適用されません。(措令
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(3) しかし離婚手続き終了後なら配偶者その他特別な関係者になりませんので 3,000万控除がOKなのです。
(4) よって、居住用の土地、家屋の分与は離婚成立以降に実施する必要があります。
(5) 土地、家屋等は、財産分与額、慰謝料の金額を決定(明示)した上で、交付(分与)した方がトラブルが起きず有利です。
(6) 金額を決めてから交付するということは、土地、建物の時価、譲渡価額を先に決めておこうという考え方です。
(7) なお、居住用家屋の 3,000万控除は居住しなくなってから 3年を経過した年の年末までに譲渡したものに適用されるものですので当該土地、建物に住まなくなって数年が経過している場合は要注意です。