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駐車場(資材置き場)として貸している土地の評価 |
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・・・・・・・・土地の評価、賃借権引き出来る場合、小規模宅地の評価、評価単位について・・・・・・・・
- 自用地評価(原則)
- 駐車場として貸している土地は、原則として、自用地として評価します。
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青空駐車場(土地所有者自らが、土地にフェンス、アスファルト等の設備を施している場合を含む)
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立体駐車場、回転式駐車場など、構築物がある場合(構築物の所有者は土地所有者)
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自走式5階建ガレージ、タワーパーキングなど、鉄骨造の建物内をガレージとして貸している場合
(これらの設備は建物でも借家権の適用がないため)
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管理人を置いて時間貸しの場合(この場合借地・借家権の適用は考えられない)
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管理会社や特定の者に一括して貸している場合でも、設備(構築物・建物)が貸主の所有である場合、又は、何の設備も施していない場合。
- 注:駐車場利用の契約期間の長短は自用地評価の判断には無関係です。
- 賃借権を控除して評価
- 管理会社や特定の者に土地を一括して貸している場合において、借主の負担で、フェンス、アスファルト、車庫等の施設(構築物)を設けることを認めた契約で、借主が施設を設けている場合は、賃借権相当部分を控除して評価します。(地目は雑種地です)
- 貸家建付地評価
- 小規模宅地等の評価減(50%減)--->この場合は200m²まで
不動産の貸付、貸付用の駐車場用等に利用されている土地等(地目は雑種地)についても、事業でなくても(準事業でも)小規模宅地の減額(50%)が出来るのですが、この評価減は「建物、構築物の敷地(宅地又は雑種地)」が対象とされていますので、更地及びジャリが敷いてあるだけの土地は軽減の対象になりません。
従って、青空駐車場でも構築物であるコンクリートやアスファルト、フェンス、ブロック等の減価償却資産が施されておれば50%の減額の対象になります。
上記2により、貸付先である管理会社や特定の者が、これらの構築物をし、賃料をもらっている場合も、準事業でOKです
但し、親族に無償で貸与している場合(親族が構築物をしていても)はダメです。
注:小規模宅地等の対象となる宅地等とは、
- 一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものであればOK
- 相当の対価(通常の相場の賃貸料)を得て、継続して貸付けを行っていること
- 建物・構築物の所有者は問わない
- 地目の現況も宅地である必要はない(雑種地でも良い)
- 賃貸用の青空駐車場の評価単位
駐車場についての評価及び評価減は上記の通りです。
尚、青空駐車場の場合、評価は自用地でも、地目が雑種地であるので、他の(自宅用等)自用地評価の土地(地目が宅地)とは隣接していても、区分して評価できます。
注:
- 土地の評価は地目別に、宅地は利用単位毎に評価することになっています。(評基通7及び7-2)
- 駐車場(青空を含む)は次の「不動産登記事務取扱手続準則」よりして、地目は雑種地です。(宅地として登記されていても本来は雑種地が正しいようです。)
- 駐車場として利用している土地の地目の現況は、宅地ではなく雑種地です。(=西宮税務署)
- 駐車場はアスファルト、フェンス等の設備を自分でしようと、他人、同族会社がしようと雑種地になります。
- 自宅と駐車場の間にブロック等の境界があった方が良い。
- 「不動産登記事務取扱手続準則」68条
「地目」の定め方によれば、宅地とは建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地をいい、その他の地目が列記された上で、いずれにも該当しない土地は雑種地として定められている。
よって、建物の敷地でない土地(舗装、フェンス程度の構築物がある土地)は雑種地だ。
注:
- 第68条「地目」には、地目を定めるには、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとする。とあり、不動産の登記も原則は現況のよう
だ。
- 相続税に於ける評価上の地目も登記簿上の地目でなく、現況である。
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