相続税・贈与税の基礎
 
法定相続人

 法定相続人とは、民法に規定されている相続人をいい、相続税の遺産に係る基礎控除額の計算上は、相続を放棄した人も含めて相続人といいます。

 具体的には、以下の通りです。

  1. 被相続人の子
     
     その子が被相続人より前に亡くなっているときは、その亡くなった子の子、つまり被相続人の孫が代わって相続人になります。このことを代襲相続といい、胎児も含まれます。
     
  2. 被相続人の子や孫がない時は、直系尊属父母
     
  3. 子も直系尊属もないときは、兄弟姉妹
     
    兄弟姉妹が、被相続人より前に亡くなっているときには、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人のおい、めいが代わって相続人となります。
     
  4. 被相続人に養子がある場合に、法定相続人の数に含める養子については、次の区分に応じた人数に限られます。
     
    1. 被相続人に実子がある場合…1人
       
    2. 被相続人に実子がいない場合 …2人
       
    3. なお、この場合において特別養子縁組による養子となった人、被相続人の配偶者の実子(特別養子縁組を含みます)で被相続人の養子となった人など一定の人は、実子と同様にとりあつかわれます。

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