相続税・贈与税の基礎
 
各種の税額軽減又は控除

相続人の事情により下記の様な控除、軽減があります。

  1. 贈与税額の控除
     
     相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(居住用不動産で贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分を除く)がある場合には、その財産の価額は、相続財産の価額に合算されて相続税が計算されますが、そのかわり、そのときにかかった贈与税額があれば控除されます。
    相続時精算課税制度に基づき贈与を受けた財産に対して、相続財産の価額に合算され支払った贈与税も控除されます。
     
  2. 配偶者に対する相続税額の軽減
     
     配偶者が相続した遺産に対しては、相続税の申告を条件に配偶者の法定相続分か 1億6,000万のどちらか多い方の金額まで相続税はかかりません。
     なお配偶者の税額軽減を受けるには、相続税の申告書に、戸籍謄本(相続開始の日から10日を経過した日以降に作成されたもの)、遺言書の写し遺産分割協議書の写し(各相続人の印鑑証明書を添付したもの)などを提出する必要があります。                                  
      ただし、遺産分割協議が調っていることが条件です。
     
  3. 未成年者控除
     
     財産をもらった人が未成年者の場合には、満20歳になるまでの1年につき、6万円の税額控除が受けられます。1年未満の端数は1年に切り上げます。
     
     
  4. 障害者控除
     
     財産をもらった人が障害者の場合には、70歳までの1年につき、一般障害者は、6万円、特別障害者は、12万円の税額控除が受けられます。
     未成年者である障害者は、未成年者控除とあわせて障害者控除も受けることができます。同様に配偶者である場合も配偶者控除とあわせて受けることができます。
     
     
  5. 相次相続控除
     
    10年以内に2回の相続があった時は一定額の税額控除が受けられます。
     
     
  6. 外国税額控除
     
     相続又は、遺贈によって外国にある財産を取得した場合に外国の法令によって日本の相続税に当たる税金を課税された場合には、その課税された相続税に当たる税額を控除できます。
     

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