STEP1 - お客様からのお問い合わせ 
はじめの段階では解らないことばかりですよね?

まずは、お電話で結構です。ご質問に無料でお答えしております。

この段階で事例によっては料金のかかる場合がございます。
その場合には事前にお見積もりさせていただきますのでご安心下さい。

また、お電話で申告の必要が無いと分かる場合には、その旨お伝えします。

STEP2 - 当事務所にてご相談 
お客様にお越しいただき、お亡くなりになった方の情報や、財産の状況をお聞かせいただき、相続税の申告に関して私供が何をご提供できるのかをご説明させていただきます。
STEP3 - お見積もり提出 
STEP2でお聞きした内容とご説明させていただいた内容でお見積もりを提出させていただきます。
STEP4 - ご契約・申告業務スタート
お見積にご納得していただいてから具体的な申告業務を始めます。


  1. の報酬料金の例

    申告内容
    [報酬の対象となる額(合計)]
    8千万円
    未満
    2億円
    未満
    3億円
    未満
    土地の画地数による額 3画地 3画地 3画地
    相続人の数 3人 4人 4人
    1.基本報酬
    2.財産評価に関する報酬
    3.情報及び資料の提供報酬
    4.相続税の書類の作成報酬
    100,000円
    370,000円
    74,000円
    272,000円
    100,000円
    520,000円
    156,000円
    388,000円
    100,000円
    640,000円
    192,000円
    466,000円
    (消費税は含まれておりません)
    合 計 額
    800,000円
    1,100,000円
    1,400,000円
  1. 「申告内容」について下記項目を集計し、「報酬の対象となる額(合計)」を基に土地の画地数による額」により計算します。
  2. 上記2の財産評価に関する報酬、上記3の情報及び資料の提供報酬について、事案が著しく複雑なときは、基本報酬を除き2+3の50%相当額を限度として加算することができる。
〔 申告内容 〕
(取得財産)の価額 A 生命保険の非課税金額 D
債務及び葬式費用 B 退職手当の非課税金額 E
純資産価額 (    ) 小規模宅地の評価減額 F
3年以内の贈与 C 報酬の対象となる額 A+B+C+D+E+F
課 税 価 格 (    )
  1. 次の場合は上記の額より下記割合による減額をする。
  1. 税額は出なかったが、申告書を作成し税務署に提出する。(評価減、税額軽減の活用)
  2. 税額は出ないが、申告書を作成し税務署に提出する。評価はシビアにする必要はない(1.と同じ)
  3. 税額が出ず、申告書は作成するが、税務署には提出しない。
  4. 基礎控除以下で、税額も出ないことは明らかであるにもかかわらず、相続税の申告書が送られてきた。(財産評価は超概算でする)
  5. 基礎控除額以下で税額は出ないことは明らかで、申告書も作成しない。(財産評価は超概算でする)
  6. 税額は出ず、申告書は作成するが、税務署には提出しない。(この頃は信託銀行の遺産に伴う手数料算出の為の財産評価である。)
  7. 基礎控除以下で申告の必要ない事は明らかであるが、
    • 遺産分割のため財産評価(相続税の評価通達通り)を行い
    • 遺産分割協議書を作成し
    • 申告書の作成をした場合(税務署には申告書は提出しない)。

大阪の会計事務所、長沼楯谷税務会計事務所:資料請求

大阪の会計事務所、長沼楯谷税務会計事務所:もどる

HOME | ご契約までの流れ | サービス概要 | 顧問料について | 税務・経理まるごと辞典 | 専門家ネットワーク | 事務所紹介 | アクセスMAP | リンク
資料請求 | 初回相談無料 | 月刊税制研究コラム | 3分速読!気になる税金の話 | お客様からの声 | 一番星プレス | 会計ソフト販売 | お問い合せ・Q&A | 相続の方はこちらへ