|
 |
|
|
|
|
- の報酬料金の例
申告内容
[報酬の対象となる額(合計)] |
8千万円
未満 |
2億円
未満 |
3億円
未満 |
| 土地の画地数による額 |
3画地 |
3画地 |
3画地 |
| 相続人の数 |
3人 |
4人 |
4人 |
1.基本報酬
2.財産評価に関する報酬
3.情報及び資料の提供報酬
4.相続税の書類の作成報酬 |
100,000円
370,000円
74,000円
272,000円 |
100,000円
520,000円
156,000円
388,000円 |
100,000円
640,000円
192,000円
466,000円 |
(消費税は含まれておりません)
合 計 額 |
800,000円
|
1,100,000円
|
1,400,000円
|
- 「申告内容」について下記項目を集計し、「報酬の対象となる額(合計)」を基に土地の画地数による額」により計算します。
- 上記2の財産評価に関する報酬、上記3の情報及び資料の提供報酬について、事案が著しく複雑なときは、基本報酬を除き2+3の50%相当額を限度として加算することができる。
〔 申告内容 〕
| (取得財産)の価額 |
A |
生命保険の非課税金額 |
D |
| 債務及び葬式費用 |
B |
退職手当の非課税金額 |
E |
| 純資産価額 |
( ) |
小規模宅地の評価減額 |
F |
| 3年以内の贈与 |
C |
報酬の対象となる額 |
A+B+C+D+E+F |
| 課 税 価 格 |
( ) |
- 次の場合は上記の額より下記割合による減額をする。
- 税額は出なかったが、申告書を作成し税務署に提出する。(評価減、税額軽減の活用)
- 税額は出ないが、申告書を作成し税務署に提出する。評価はシビアにする必要はない(1.と同じ)
- 税額が出ず、申告書は作成するが、税務署には提出しない。
- 基礎控除以下で、税額も出ないことは明らかであるにもかかわらず、相続税の申告書が送られてきた。(財産評価は超概算でする)
- 基礎控除額以下で税額は出ないことは明らかで、申告書も作成しない。(財産評価は超概算でする)
- 税額は出ず、申告書は作成するが、税務署には提出しない。(この頃は信託銀行の遺産に伴う手数料算出の為の財産評価である。)
- 基礎控除以下で申告の必要ない事は明らかであるが、
- 遺産分割のため財産評価(相続税の評価通達通り)を行い
- 遺産分割協議書を作成し
- 申告書の作成をした場合(税務署には申告書は提出しない)。
|
|
|
|
|