| Question1: |
相続が発生したのですが、税金がかかるのか全くかからない程度なのかわかりません。
このような状況で会計事務所に相談する事は可能ですか? |
| Answer1: |
初回相談無料となっておりますので、まずはお越しいただき、おおまかなお話をお伺いします。
基礎控除額等との兼ね合いで微妙なラインの場合には、試算という形で料金が
発生することも御座いますが、その際にも事前にその旨お伝えいたしますのでご安心下さい。
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| Question2: |
相続税がかかりそうなのですが、遺産分割でモメています。このような状況で申告できるのでしょうか? |
| Answer2: |
相続税の申告は、遺産分割が決まっていなくても申告期限までに法定相続分にて申告をしなければなりません。
遺産分割で弁護士が必要な場合には弁護士をご紹介する事もできます。
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| Question3: |
私は東京に住んでいるのですが、死亡した人間が関西在住です。
不動産も関西に多くあるのですが、どちらの税理士に頼むのが良いでしょうか? |
| Answer3: |
どちらの税理士でも可能ですが、申告するのは、亡くなった方の住所地の税務署です。
また、不動産の評価については、現地を見せていただきますので、
関西の税理士の方が土地勘もあり良いと思います。
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| Question4: |
私はサラリーマンですが、土曜日でも相談する事は可能ですか? |
| Answer4: |
土曜日も営業しておりますのでご安心下さい。
もちろん平日夕方5時以降も対応可能ですのでお申し出下さい。
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| Question5: |
私は遺産分割で1,000万円の財産を貰うことになりましたが、
相続税では一人1,000万円の基礎控除があるので相続税はかからないのでしょうか? |
| Answer5: |
そうとも言えません。相続税では「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」の基礎控除がありますが、
誰がいくら貰うかにかかわらず、遺産が基礎控除額を超えている場合は、相続税がかかります。
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| Question6: |
相続税がかかる場合、いつまでに税金を納付するのでしょうか? |
| Answer6: |
相続税の申告期限は、なくなられた日の翌日から10ヶ月目の日ですが、相続税の納付期限も同じ日です。
10ヶ月以内に全額を納付できない場合は延納制度や物納制度を利用することができます。
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| Question7: |
相続人の内に未成年者がいる場合、特別な手続きが必要ですか? |
| Answer7: |
遺産の分割協議にあたって、未成年者の親権者も相続人である場合や、
子供が2人以上いる場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任をしてもらう必要があります。
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| Question8: |
遺言書を作成したいと思いますが、どの様な方法がありますか? |
| Answer8: |
ご自身で作成する事も可能ですが、遺言にはいくつかの約束事があり、それを満たしていないと
無効になってしまう事があります。したがって、万全を期すなら公証人役場での作成となりますが、
その前段階として、弁護士・司法書士・税理士に相談されるのが良いと思います。
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