長沼・楯谷税務会計事務所 お問い合わせ先0120-016-045
長沼・楯谷税務会計事務所 HOME ご契約までの流れ サービス概要 申告料について 相続税まるごと辞典 専門家ネットワーク 事務所紹介 アクセスMAP 長沼・楯谷税務会計事務所
長沼・楯谷税務会計事務所
サービス概要 プロセスにより結果が変わります。
私どもは現場主義を貫き、申告期限までの時間を大切に、お客様(相続人様)との人間関係を大切に、
お客様の背景に合わせた心のこもった申告を目指します。
サービス概要
step1、関与開始
step1、関与開始 契約スタート

ご依頼をお受けした瞬間から私どもの関与が開始します。

身近な専門家としてあらゆるご質問をぶつけてください。
step2、概要把握
step2、概要把握 概要把握

お見積の段階でも概要はお聞きし把握しておりますが、当所独自の相続税申告の為のチェックリストを基にご用意いただきたい資料をご説明すると共に、分割協議から申告までのタイムスケジュールのご確認をさせていただきます。
step3、財産評価
step3、財産評価 財産評価

土地建物は、現場にて評価を下げる為の項目チェックを行います。現地調査にあたりお客様にお立会いいただくことにより、その土地の経緯や隣地とのかねあい等、減額のヒントになることがらを探ります。
step4、分割協議書作成
step4、分割協議書作成 分割協議書作成

財産が出揃い、評価が終われば財産の分割を行うこととなります。分割の仕方によっては税金に変化が生じる部分もあり、また、次の代の相続にも影響を与える部分もあります。お客様とともに専門家としてのアドバイスをさせていただきながらご協議いただくこともあります。
step5、申告内容のご報告  
step5、申告内容のご報告   申告内容のご報告

分割協議が終わった段階で正式な申告書が作成されます。
押印いただく段階で今までの協議に基づく結果としての申告書をご説明します。
 
step6、申告手続  
step6、申告手続   申告手続

納得いただいた申告書の提出をさせていただく訳ですが、申告期限まで時間がある場合は分割協議等について変更が生じる場合を想定して、申告期限の直前まで申告をせず置いておく場合もあります。
 



相続税申告の業務内容

――私共の、相続税申告の業務は次のようなものです。――

  ※お客様によっては下記の項目が全て含まれているとは限りません。
  1. 相続税の申告についてのアドバイス

  2. 相続税の申告について必要な税法の説明と解説

  3. 相続税の申告のための資料の収集及び資料の収集の仕方の助言(相続財産調べ)

  4. 遺産分割協議書の作成・支援(代筆、清書)―遺産分割のお手伝い

  5. 遺産分割の結果について、遺産分割の仕方による相続税法上の有利、不利の判断とアドバイス

  6. 相続税法に基づく相続財産の評価(節税を考えて)
    1. 預金、貸付信託等の利子を含めた評価
    2. 上場株式、非上場株式、投資信託の評価
    3. 借名預金なのか、相続人の預金なのかの判断
    4. 生命保険契約・定期金に関する権利の評価
    5. 土地の評価については、少なくても1〜3回は現地を見に行きます。
    6. 不整形(使い勝手の悪い)の土地の評価減
    7. 前面道路がせまい場合の評価減(セットバック)
    8. 都市計画道路予定地等の評価 他

  7. 相続税申告後に課税庁(税務署)が行うであろう申告内容、財産内容の調査を想定したチェック
    (死亡前3年間の預金の動きのチェックなど)

  8. 有利な遺産分割、節税の為の相続税額の試算
    (配偶者への遺産分割額の違いによる有利不利等の試算・二次相続を考えた遺産分割のアドバイス)

  9. 必要があれば相続人の皆さんへのご説明

  10. 相続税の申告書の作成(節税を考えて)

  11. 相続税の申告(提出)と申告代理

  12. 納税方法の相談(物納・延納の利用を含めて)

  13. 税務署より質問・照会があった場合の簡単な答弁(主張と陳述)

  14. 延納、物納、納税猶予の手続き及び代行(別途料金とさせていただきます)

  15. 税務署の調査立合(別途料金とさせていただきます)
    尚、この相続税の申告について税務署による調査がある場合は、事前に税務署から申告代理した税理士に日程等の問い合わせがあります。

※次の事項は相続人において行って下さい。
  1. 不動産の名義変更(必要な場合の換金処分)
  2. 銀行預金の名義変更(必要な場合の換金処分)
  3. 株式の名義変更(必要な場合の換金処分)
  4. 生命保険等の保険関係の名義変更
  5. 相続財産の各人への引渡分配
  6. 相続税の納付

相続税のかからない場合でも

相続税申告の必要ない方、相続税がかかるか、かからないか、 わからない方の財産評価・遺産分割のお手伝い
このような方でも遺産を分割する(分ける)為には、次のような手続きが必要です。
  1. 遺産調査
  2. 遺産の確定、財産目録作成
  3. 財産の評価(時価評価)
  4. 遺産分割協議
  5. 遺産分割協議書の作成(必要としない場合もあるでしょうが・・・)

また、私共、税理士など外部の者がお手伝いさせていただいたほうが遺産分割等がスムーズに行くと思われます。税理士はこれらにかかわり、内容についても代行・代理・援助し、税務署に対する責任を負います。 相続についての詳細は他の項をご覧下さい。
 
資料請求はこちらからどうぞ

もどる

HOME | ご契約までの流れ | サービス概要 | 申告料について | 相続税まるごと辞典 | 専門家ネットワーク | 事務所紹介 | アクセスMAP | 資料請求 | 初回相談無料
お客様からの声 | お問い合せ・Q&A | リンク| 法人の方はこちらへ
長沼・楯谷税務会計事務所 個人情報の取り扱いについて 長沼・楯谷税務会計事務所 長沼・楯谷税務会計事務所 長沼・楯谷税務会計事務所
当サイトはリンクフリーです。バナーを御利用下さい。