平成16・17・18年分相続税の申告事績

課税対象となる被相続人の割合は5%割れ
  • 相続財産に占める土地の割合は6割を切りました。
  • 申告1件当たりの金融資産では、現金・預貯金が突出しています。
表:相続税の申告事績
区  分 平成16年分 平成17年分
(対前年比)
平成18年分
(対前年比)
(1)被相続人数
(死亡者数)
1,028,602人 1,083,796人
(105.4%)
1,084,450人
(100.1%)
(2)相続税の申告書の
  提出に係る被相続人数
43,488人 45,152人
(103.8%)
45,150人
(100.0%)
(3)課税割合
  ( (2)/(1) )
4.2% 4.2%
(▲0ポイント)
4.2%
(▲0)
(4)相続税の納税者
     である相続人数
111,888人 116,297人
(103.9%)
115,318人
(99.2%)
(5)課税価格 98,512億円 101,701億円
(103.2%)
103,668億円
(101.9%)
(6)申告税額 10,641億円 11,521億円
(108.3%)
12,196億円
(105.9%)
(7)被相続人1人当たりの
   課税価格
 ( (5)/(2) )
22,653万円 22,524万円
(99.4%)
22,961万円
(101.9%)
(8)被相続人1人当たりの
       申告税額
 ( (6)/(2) )
2,447万円 2,552万円
(104.3%)
2,701万円
(105.9%)
  1. 平成16年分は平成17年10月31日までに提出された「申告書(修正申告書を除く)」について、平成17年分は平成18年10月31日までに提出された「申告書(修正申告書を除く)」 について国税庁統計年報書に基づいて作成しており、平成18年分は平成19年10月31日までに提出された「申告書(修正申告書を除く。)」のうち入力されたデータ(速報値)に基づいて作成したものである。

  2. 課税価格は、相続財産額から、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人 等への生前贈与財産額及び相続時精算課税適用財産価額を加えたものである。

  3. 「被相続人数(死亡者数)」は、厚生労働省統計情報部「人口動態統計」による。
国税庁発表資料「相続税の申告事績及び調査事績」より抜粋

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