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相続時精算課税制度 |
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相続時精算課税制度とは、生前贈与について受贈者の選択により、従来の暦年課税制度(年間110万円の基礎控除額の利用)に替えて、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その後の相続時にその贈与財産と相続財産との合計した金額を元に計算した相続税額からすでに支払った贈与税を控除することにより贈与税と相続税を通算した納税をする制度です。この制度を選択すると生前の贈与に対して2,500万円の贈与税の非課税枠が与えられます。
1.適用対象者
- 贈与者は贈与をした年の1月1日で65歳以上の親
- 受贈者は贈与をした年の1月1日で20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含みます)
2.適用手続
- この制度を選択する受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与の申告の際に、「相続時精算課税選択届出書」と受贈者の戸籍謄本等を贈与税の申告書に添付します。この届出により、相続時までこの制度が継続されるので注意が必要です。
- この選択は受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父・母ごとに選択することが出来ます。つまり、兄については相続時精算課税制度、弟は暦年課税制度といった方法や、同じ者が父からについては暦年課税制度、母からについては相続時精算課税制度といったようなことも可能です。
3.贈与税額の計算
贈与財産の合計額から2,500万円を控除した後の金額に(この特別控除は複数年にわたり利用していきます)20%の税率をかけて計算します。
4.相続税額の計算
この制度を利用した受贈者(子)はこの制度に係る贈与者(親)からの相続時の相続税額は、相続財産にそれまでの贈与財産を合算して計算した相続税額からすでに支払った「贈与時の贈与税」相当額を控除した金額となります。なお控除しきれない金額については、還付されることになります。
(1)贈与額の累計が非課税枠以内の場合(2,000万円贈与した場合)

(2)贈与額の累計が非課税枠を超える場合(2,000万円贈与した後1,000万円を贈与した場合)

(3)相続の発生時(相続税の精算)

○住宅取得等資金の贈与の特例 親から満20歳以上の子に対し住宅取得等資金の贈与をし、子が相続時精算課税制度の適用を受ける場合に2,500万円の特別控除額に1,000万円プラスされ3,500万円までは贈与税は課税されません。またこの特例を使用する際は、親の年齢制限はなくなります。
○特定同族株式等贈与の特例 親から満20歳以上の子に対し特定同族株式等の贈与をし、子が相続時精算課税制度の適用を受け一定の要件を満たした場合には2,500万円の特別控除額に500万円プラスされ3,000万円までは贈与税は課税されません。またこの特例を使用する際は、親の年齢制限は満60歳以上に引き下げられます。 |
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