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不動産、預金、株券等の相続手続について、
- 遺言書の有無による違い
- 相続人は何名いるかの確定の仕方
- 被相続人(亡くなられた方)の総遺産について、相続人との間でどのように分配するか
- 分配が決定すれば、どのような書類を作るのか
- またその後どのように名義書換するか
以上の項目を説明します。
- A.遺言書があり、遺言書通りに遺産を分割する場合
- 遺言があれば、手続きは大変スムーズに進みます。但し、どの種類の遺言が書かれているかによって異なります。
- 公正証書により書かれた遺言の場合
被相続人の死亡によりすぐに効力が発生し、遺産分割の手続きは必要ありません。
- 自筆で書かれた遺言の場合
家庭裁判所による検認手続が必要になります。これは、相続人のうち誰かからの申立により、家庭裁判所に相続人全員が集まり、有効性を調査の上、内容を確認します。
封書になっている場合は、家庭裁判所にて開封しなければなりませんので、勝手に開封しないようにご注意ください。
被相続人の意思を尊重するため、遺言書どおりにするのが原則ですが、相続人全員の同意があれば、遺産分割協議により遺言書以外の内容で分割することもできます。また、自筆で書かれた遺言の場合、同じ内容で遺産分割協議を行えば、家庭裁判所の検認手続きを踏む必要はありません。
マメ話:遺言があるかどうかの調査
「遺言を書いておいたから」こう宣言される方も少なくはないのですが、誰も遺言について何も聞いていなかった場合、遺言はないと思って協議をしたら、後で遺言が出てきた・・・・。こういった話は結構あります。まずはご自宅を整理して、自筆で遺言がないか、公正証書遺言の謄本がないか見てみましょう。次に懇意にされている弁護士や税理士、司法書士が知っている場合もありますので、連絡して遺言の有無を確認しましょう。信託銀行に預金があれば、取引信託銀行で遺言を信託している可能性もあります。遺言公正証書が作成されているかどうかは、お近くの公証役場に、氏名と生年月日を伝えれば調査してくれます。 |
マメ話:相続人の確定
遺言がなければ、相続人によって遺産をどう分けるのか協議して決めるのですが、まずは、相続人が何名いるかを確認しなくてはなりません。民法によって定められている相続権は、第一に配偶者と子供(養子を含む)、第二に親(養親を含む)、第三に兄弟姉妹、となっています。(詳しい説明は、相続の仕方「法定相続人と法定相続分」に詳しく載っていますのでご覧ください)
これを確認するため、被相続人の戸籍謄本が必要になります。戸籍というのは、一冊取れば全ての記録が載っているわけではありません。婚姻は転籍等により、通常の方なら2〜4回ぐらい戸籍を作り変えています。また、法律で戸籍を強制的に改製していたりします。作り変えた事により、従前の戸籍は除籍となったり、改製により従前の戸籍は原戸籍となったり。その際、新しい戸籍には大切な事以外は移記されない事になっております。つまり、過去の結婚の経緯や子供の存在、親や兄弟との関係を確認・証明するには、戸籍を出生した時までさかのぼって取得する必要があります。
また、相続人の現在の戸籍謄本も必要になります。これは現在生存していてこそ相続権がありますので、その確認となります。
昔の戸籍は手書きで字も汚く、読みづらいものです。請求先を調べるにも、ご自身でお取りいただくには結構手間がかかります。司法書士なら、代わりに請求して全て整える事ができますので、お願いされたほうがよいと思います。 |
マメ話:相続人の範囲
ごくたまにではありますが、家族に内緒で認知している子供がいる方もいらっしゃいます。民法上は非嫡出子と言って、立派に相続権が発生します。よって、協議に加わっていただく必要があります。また、再婚の場合、前夫・前妻との子供にも当然に相続権があります。養子や養親がいる場合も、相続人に当たるかどうかしっかりと調査する必要があります。ちょっと複雑な場合、協議の前に必ず専門家に確認してもらいましょう。 |
マメ話:相続財産の調査・確定
次に相続財産を調査します。わかりやすいのは、不動産・株券・預金・現金です。
不動産をお持ちの方は、(1)固定資産(土地・家屋)課税台帳登録事項証明書 (2)固定資産税の課税明細書 (3)不動産の権利証書、賃貸借契約書 等を調べ、法務局にて登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、物件および所有者がどのように登録されているか、持分はどうなっているのか確認します。
株券は、ご自宅又は貸し金庫を整理して、原本があればほぼ間違いなく相続遺産です。その他証券会社の口座があれば、証券会社にお問い合わせ頂きます。
預金は、銀行に亡くなった旨連絡すれば、口座ストップ(出金・入金できなくなる)となり、最終の記帳ができます。但し、口座がストップになっても支障がないかご注意ください。
その他、相続税の対象となる遺産があれば、併せてリストアップする必要があります。
全ての遺産を確認頂き、税理士に遺産総額が相続税の基礎控除額以下か以上か、調査して頂くのが基本です。 |
マメ話:不動産の価格の算定基準
不動産は、果たしていくらと計算するのでしょうか。不動産の場合、土地は路線価(毎年8月頃、税務署より公示されます)、建物は固定資産税評価額(毎年3月頃、市区役所固定資産税課より発表されます)を基準にします。これは、被相続人の亡くなった年の価格を基準にしますので、8月または3月の前に相続が発生した場合は、前年度の価格で仮に計算するしかありません。遺産分割の時ではありませんので、ご注意ください。
特に土地は、路線価の修正計算が必要になるケースもあります。税理士に相談して調査してもらいましょう。 |
- B.遺産分割の協議、協議書の作成
- 相続人が確定し、相続財産が確定すれば、遺言書がない場合は遺産をどう分けるかを決定しなくてはなりません(遺言書があり、遺言書どおり相続しない場合を含みます)。
ここで、遺産総額が相続税の基礎控除額以上の場合は、相続税の申告が必要です。分割の仕方によっては、相続税が軽減される事もありますので、税理士に相談するのがベターです。
相続税がかからないようでしたら、基本的にはどのように分けるか自由です。しかし、特に不動産の場合、相続した遺産を今後どうするかで、他の税金が思いのほか高くつくことも考えられます。税金、ご家族の事情、さまざまな点から考慮して分割方法を協議して決定してください。
その協議内容に基づいて、相続税申告書を作成し、「遺産分割協議書」を作成します(ここで、どの遺産を誰がどのように相続するかを書面化します)。この協議書に、各相続人が署名・実印を押印して、いよいよ名義書換の手続となります。
マメ話:相続放棄との違い
よく、遺産を放棄する(相続放棄する)と耳にしますが、相続放棄と遺産分割とは全く手続が違います。相続放棄とは、家庭裁判所で相続放棄の申述することにより、被相続人の全ての遺産につき「はじめから相続人でない」事になります。一旦相続放棄をしてしまうと、撤回は認められず、もし後で何かプラスの遺産が発見されたときに、その遺産も相続する事はできません。
遺産分割なら、最初の協議で相続財産を貰っている貰っていないにかかわらず、協議後さらに遺産が出てきた時は、改めてその遺産につき協議を行えます。
相続放棄は、被相続人が遺産より借金の方が多いときに有効です。ですが、それ以外では、思わぬ損失も考えられますので、勧められるがままの相続放棄はしない方がよいでしょう。 |
マメ話:代償分割・換価分割
めぼしい遺産は自宅のみ。実際に住んでいる長男が相続したいが、次男は何もなしって訳にはいかない・・・。この場合、代償分割が良いでしょう。代償分割とは、不動産を長男が相続する代わりに、長男が次男に金銭その他の財産を次男に分け与える事です。
また、相続を期に売却したい場合、その売却金を相続人で分ける事もできます。これを換価分割と言います。
こういった方法も有効活用して、皆が満足する遺産分割を検討しましょう。 |
- C.名義書換の方法
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- 不動産の名義書換
法務局に、相続による所有権移転登記申請をします。これにより、登記事項が相続人に変わり、取得された方の新しい「登記識別情報(※)」が作成されます。
登記名義人が死亡すれば、お亡くなりになった時点で権利証書の効力はありません。相続登記をする事により、取得された相続人の新たな登記識別情報通知が交付され、登記名義人であることの唯一の証明となります。これがなければ売却や担保提供はできません。協議が整ったら早急に登記申請を行い、新しい登記識別情報を取得しましょう。
登記申請は、司法書士が委任状を頂き、必要書類と併せて登記申請手続を代行します。申請すると約1週間で法務局の処理が終わり、登記識別情報通知が代理人司法書士へ交付されます。司法書士は新しい名義人へ登記識別情報通知を引き渡します。
登記識別情報通知はいかなる理由であっても再発行できませんので、紛失のないよう、また他人に見られないよう取扱いには十分ご注意ください。
また、登記の際には、登録免許税(登記するための税金です。収入印紙で納付し、登記の際申請書に印紙を貼ります)が必要になります。税額は、不動産固定資産税評価額の1000分の4となります。
<添付書類>
遺言書がある場合
*遺言書である被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
*被相続人の住民票除票、戸籍除附票
*取得される方の現在の戸籍、住民票又は戸籍の附票
遺言書がない場合
*上記「マメ話:相続人の確定」で述べた被相続人及び相続人の戸籍・除籍・原戸籍等一式
*被相続人の住民票除票、戸籍除附票
*取得される方の住民票又は戸籍の附票
*遺産分割協議書
*相続人全員の印鑑証明書
但し、登記内容・戸籍等の記載状況により、他の書類が必要となるケースもございます。司法書士にご確認ください。
※:平成17年の不動産登記法改正により、登記済権利証書を新たに発行する制度が廃止されました。インターネットによる登記申請を可能にする為、従来の権利証書に変わるものとしてこの「登記識別情報」が交付されます。これは英数12桁の暗証番号のようなもので、売却や担保提供の際、登記名義人本人である事の証明としてこの暗証番号を法務局に提示する事で登記申請が行われます。
暗証番号であるが故、他人に見られると「従前の権利証書が盗難された」のと同様の危険性がございます。取り扱いには十分にご注意ください。
(法務局が登記識別情報通知を発行する際、「目隠しシール」により封印されております。シールは剥がさずに保有されたほうが安心です。)
登記識別情報を他人に見られた場合や紛失された場合、管理が難しいとお考えの方のために、「登記識別情報の失効手続」もございます。詳しくは司法書士にご相談ください。
なお、現在効力を有する権利証書については、死亡又は名義を変えるまで、現在の所有者の証明として引き続き有効です。
- 株 券
会社によって指定された名義書換代行機関(概ね信託銀行)に、株券と名義書換請求書を提出して手続をします。
株券がないと(発行されていない場合は除きます)、名義書換はできません。株券の除権判決手続を経ないといけないので、相続人の株式発行まで約1年ほどかかります。
これらの手続を司法書士に委任して代行してもらう事もできます。この場合、司法書士が上記書類を名義書換代行機関に提出し、名義書換後の株券が約2週間後に取得者の自宅へ郵送にて送られます。
<提出書類>
*株券
*名義書換請求書(各信託銀行指定のもの)
*株主票(新しく株主になる場合のみ。通常は上記名義書換請求書と同一用紙です)
*被相続人および相続人の戸籍・除籍・原戸籍等一式
*遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書
(遺言書で手続する場合は、遺言書のみで可。
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認証文付でなければなりません)
但し、信託銀行によっては他に書類が必要な場合があります。
- 預 金
預金は名義書換というより、通常は口座解約の上現金化します。添付書類は銀行により様々ですが、上記2で述べた被相続人及び相続人の戸籍・除籍・原戸籍等一式、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明の他に、各金融機関所定の「相続届」を提出します。これは相続人全員の署名、実印の捺印が必要なので、遺産分割協議書と併せてご署名捺印いただく方が良いでしょう。遺言書がある場合は、遺言の他に何が必要か、金融機関と打合せとなります。
この手続は基本的に司法書士は代行できません。取得者が金融機関に出向いていただき手続をする事になります。
また被相続人名義の貸金庫がある場合、併せて解約手続も必要になります。相続による貸金庫の解約方法も銀行によって様々です。司法書士が打合せの上、相続人と行います。
以上が手続についての一通りの内容です。
相続手続を「ほったらかし」にされている方も少なくありません。二次相続が発生すると、書面に残さない合意が問題に発展する事も珍しくありません。なるべく早くに調査・協議のうえ書面化し、手続を終了しておく事が最大の防御であり、以後の家族関係の安泰につながります。お気軽に司法書士・税理士にご相談ください。
作成:司法書士 大迫康二事務所
〒662-0047 兵庫県西宮市寿町4-21-2階
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