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相続税手続・期日一覧 タイムスケジュール

相続の開始(死亡)から申告書作成、物納までの
相続税の手続・期日の一覧
(いつまでに何をしなければいけないか)
相続の開始 被相続人の死亡(葬儀)
  • 相続税申告に関する相談(スケジュールの確認等)
  • 業務委嘱契約の締結
  • 相続に関する聞き取り調査・資料収集(遺言書の確認等)
  • 遺言書がある場合は家庭裁判所での検認及び開封の手続きを(発見した場合、遅滞なく検認すべしとあるだけで期限の定めはない)
3か月以内 相続の放棄又は限定承認
(家庭裁判所へ申述)
  • 相続人の確認
相続財産の調査・評価の開始
  • 遺産・債務の概要把握
  • 遺産分割協議の開始
4ヶ月以内 (注) 所得税の申告と納付
  • 被相続人に係る所得税の準確定申告・消費税等の申告・青色申告の継続承認申請
    (注)相続開始の日が次の場合は、青色申告承認申請書の提出期限が異なります。
    9月1日〜10月31日の場合 … 12月31日
    11月1日〜12月31日の場合 … 翌年2月15日
10か月以内 財産目録の作成 
遺産分割協議書の作成 
税額確認と納税方法の検討
  • 相続税額の算出・遺産分割
  • 納税方法の検討・納税資金の確認
    (納税猶予手続きに着手)
申告書の作成
  • 相続税の申告書の作成
延納申請書又は物納申請書等の作成
  • 税務代理に関する委任状の作成
  • 申告書作成業務に係る受件簿の作成
  • 納税者の署名押印・税理士署名押印
申告書等の提出
  • 相続税の申告・納付(延納・物納の申請)
  • 遺産の名義変更手続

※相続税の申告期限までに遺産分割ができない場合のデメリット

1.申告した所轄の税務署による有価証券、預貯金、郵便貯金等の残高照会
時期 相続税の申告期日より1〜3ヶ月経過の頃まで(相続開始日より11〜13ヶ月目頃)
内容
  1. 取引している証券会社、株式を発行している会社の証券代行部、取引銀行、郵便局、郵政省の各々の事務センター等に対して、
  2. 被相続人、相続人のすべてについて
  3. 相続開始日(死亡日)と相続開始の3年前の残高とその間の動きを照合します。
    (事案によっては5年前までの残高、動きについて照合します。)
  4. 調査の過程、状況によっては孫・子等の証券、預金等についても調査が行われます。
2. 相続税の申告内容について正しいかどうかの税務署による調査(税務調査)
時期 相続税の申告期限より概ね6ヶ月〜24ヶ月(又は36ヶ月)目頃まで(特別な場合は、それ以後も考えられる。) 例えば14年12月までの相続開始分は16年7月〜12月頃までに調査されます。)
内容 相続税の申告書の内容に不自然、納得しがたい、理解できない、疑わしい点がある場合、相続税についての税務調査が行われます。
尚、この調査は概ね被相続人が居住していた場所に訪問して行われます。
3.相続税の取得費加算の適用を考えている方(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
時期 相続の開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までです。
内容 相続税の課税の対象となった相続財産を、相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合、相続税額のうち一定の金額を、その譲渡した資産の取得費に加算して、その資産の譲渡所得金額の計算上控除することができます。これは相続税と所得税の負担の調整を図ることを目的として設けられた制度です。
4.相続財産の分割者(取得者)への引渡し
時期 相続開始日(死亡日)以後相続税の申告期限又は申告期限より1ヶ月から6ヶ月以内
内容 相続財産はその分割内容により各取得者へ現金、証券、通帳等により引き渡さなければならないのですが、この時期については特に期限はありません。分割が確定次第、引渡した方が良いでしょう。
5.物納申請した方
(1)物納申請書の提出
時期 相続税の申告期限まで(納期限まで)
(2)物納についての申請の審査
内容
  1. 所轄税務署で物納申請書に基く形式審査が行われます。
  2. 国税局徴収部 管理課 納税管理官によるチェック
    境界等現地調査のチェックがされます。
    • 管理、処分が不適当な財産はここで却下されます。
    • 尚、この国税局が行うチェックは、物納額1億円未満の事案については、国税局ではなく税務署で行われます。(西宮税務署の事案は尼崎税務署で)
  3. 近畿財務局のチェック
    国として管理、処分できるのかの現地調査が行われます。
  4. 物納財産の収納
    • 土地等については、所有権移転登記承諾書を提出します。
    • 有価証券については、財務大臣に名義変更した証券を提出します。
時期 上記1から4についての審査、調査の結果、申請物件の全部又は一部について許可がでます。しかし、この期間は概ね、物納申請後6ヶ月〜3年かかります。
内容
  1. 課税庁に於ける物納申請の却下
    却下の期限については定めはない。
    国に於いて管理処分不適当と判断した場合及び物納財産の変更要求等に応じられない場合、却下されます。
  2. 物納の撤回申請
    物納の許可を受けた日から1年以内
6.国等に贈与することによる相続財産の非課税の適用を考えている方
時期 相続税の申告期限まで
内容 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部を国若しくは地方公共団体又は民法第34条により設立された法人その他公益を目的とする事業を営む法人に対し、相続に係る相続税の申告書の提出期限までに贈与した場合には、その贈与した財産は相続税の課税価格に算入しないことになっています。(措法70-1)
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