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1〜5年後を予想した相続税対策 |
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できることなら次の準備をしておきたいものです
(税金、経営上の問題について)
- 会社を経営している方は、会社の役員の選任の準備
- 払っている生命保険の受取人の確認とチェック(変更したほうが良い契約があれば変更)
(1)保険金の受取人は契約書通りで良いのか。
(2)契約者と保険料の負担者が異なる場合、変更しておいたほうが良くないか。
(3)死亡保険金の受け取りに伴う保険金は次のようになっています。
- 被保険者が保険料を負担した保険金→相続税の対象 (注)
- 保険料を受取人自身が負担した保険金→一時所得として所得税の対象
- 保険料をほかの人が負担した保険金→保険料を負担した人より受け取った人への贈与が課税されます
(4)生命保険金は誰が契約したかではなく、誰が保険料を負担していたかで判断されます。
(注)受取人が相続人以外になっている場合、遺贈による取得とみなされて相続税の申告・納付が必要になりますので注意が必要です。
- 遺言書の作成(本人の字で書かれ、日付の記入があり、署名、捺印があれば効果は大です)
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遺言書の作成
将来の方向付けもしておきましょう
- 遺産(財産)明細の作成
- 相続人に子供のない人、又は子供があるが女性だけの場合、家系の維持、兄弟姉妹に財産がいかないようにするため、及び相続税を安くする一代飛び越し相続を実現するために適当な人(できれば男性)を養子縁組しておく。
- 個人貸付、借入内容の伝達(遺言)
- 保証人、担保設定の内容実態の説明
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法定相続人以外(孫、嫁、婿等)に財産贈与をする
(1)相続財産の多額な(税率の高い)人
(2)贈与すれば相続財産から除外されます
(3)法定相続人でないので、3年以内の贈与でも相続税への取り込みにもなりません
- 本人以外の名義の預貯金については借名預金か、贈与、分与予定か、贈与済かの整理、伝達(いつ頃の贈与かも含めて)しておく
- 被相続人(親)の土地に、相続人(子)が「使用貸借」している場合、相続財産の評価で貸家建付宅地の評価をする為の検討と整理
直前の準備
- 預金の引き出し、名義変更(銀行による預金の拘束の可能性の為にも)
- 葬儀費用の引き出し
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