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生命保険を利用した生前贈与

  1. 父等(被相続人)が子供等(相続人)を保険契約者、保険受取人として父等が保険料を支払っている場合、支払った時は贈与にはならず、満期保険金を受け取った時に贈与となり、贈与税が課税されます。
     
     
  2. この場合満期金は多額になりますが、贈与税の基礎控除は 110万円だけで、贈与税の超過累進税率が大きくなり、贈与税は割高になります。
     
     
  3. これをのがれ、保険料相当額を毎年の贈与にし、贈与税の基礎控除 110万円を毎年活用するには次の事をしておけばOKです。 
      (1) 毎年贈与税の申告をする(基礎控除以下の場合は必要はありません)。 
      (2) 毎年贈与契約書を作成する。 
      (3) 所得税の申告で、この保険料を贈与した人の生命保険契料控除の対象にしない(子供等の生命保険料控除はできます)。
       
      注:子が幼少で権利能力がなければ、親権者(保険料の支払者以外の父又は母で可)をつける必要があります。
       
       
  4. 贈与契約書を毎年作成する代わりに、保険料の自動引渡しの口座を子供等にしておいて、父等から毎年その口座に資金の贈与をするのも一つの方法です。
     
    尚、この場合の毎年の贈与額は生命保険料の支払額でなく父より子への資金の贈与(振替)額です。
     
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