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相続税の申告で(被相続人の預金でないものとして)、相続人(妻等)の預金を認めさせるには |
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- その預金が
(1)
相続人(妻等)の給与、不動産、事業の所得による預金であること
(2) 相続、又は贈与により取得したものによる預金であること
相続人(妻等)の預金でも
(1) 利息が被相続人の預金に入金されている
(2) 元金等が被相続人の預金と合算されて再預金されている
(3) 被相続人の預金、生活費と混同されている
(4) 通帳、証書、印鑑が完全に区分、管理されていない
などの場合は、被相続人の預金とみなされ、相続人(妻等)の預金として認めてもらえない可能性もあります。
- 相続人(妻等)の名義になっていても
(1) 相手が知らない、受諾していない、認知していないもの
(2) 相手が自由に処分できないようになっているもの
等で、贈与済でない、贈与が成立していない、履行されていないものは、相続人(妻等)の「借名預金」とされ、被相続人の相続財産になります。
- 相続人(妻等)のの預金として主張するには、これらの点に注意して管理しておくべきでしょう。
- 相続人(妻等)に収入があり、被相続人の預金等と混同され、区別されず、曖昧な場合は、それぞれの所得の比率で按分し、各人の金額を算定されることもあります
- 贈与済のもので、贈与税の申告がされていないものは、贈与税が課税されます。
ただし、申告期限後5年(悪質なものは7年)を経過したものは課税されません
- 妻等の家族名義で預けられた預金は、預けた年に贈与があったものとして贈与税が課税されます。但し、贈与する意思のないもので本人の申立があり本来の所有者に名義変更があれば、贈与税の課税は行われません。
- ヘソクリ(家計費の残金)は、残ったら妻に贈与するという約束(契約)があれば、その年に贈与があったものとして贈与税の対象となります。約束がなければ、家計費の残金は夫の金の預り金であり、被相続人のものとなります。
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