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相続税対策・・・トラブル、遺言書、納税、節税対策、事業承継 |
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相続(税)対策は
(1)遺産分割のトラブルをなくすための対策
(2)納税資金の対策
(3)節税対策
(4)事業承継を考える、 ことです
相続税を心配する前に(相続税の概要)
(1)相続財産が基礎控除額以下なら、相続税はかかりません。
(2)基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
(3)配偶者が相続した財産については
1.法定相続分相当額(子があれば1/2)
2.1億6,000万円以下
1.または
2.以内であれば、相続税は0となります。
(4)相続財産の評価の仕方
1.現金預金 ----------- 額面の金額(利息相当額加算)
2.上場株式・債券等 ---- 市場価格
3.土地・借地権等 ------ 路線価または固定資産税評価額の一定倍
4.建 物 ----------- 固定資産税評価額(概ね購入額の50%〜70%)
5.借 入 金 ---------- 額面で控除
(5)被相続人が居住の用に供していた家屋の敷地
240平方メートルまでの部分については、相続税評価額の80%が減額されます。
※この小規模宅地の評価減は相続税の申告が条件であり、その他の制約があります。
- 遺産分割のトラブルをなくすには
(1)遺言書の作成
1.自筆証書によるもの(日付、署名、捺印も忘れずに)
2.公正証書によるもの
3メモ的もの及び、口頭でも一応の効果があります
4.財産に限らず、その他の事も遺言しておきたいものです
(2)遺言書について
1.遺留分を意識した遺言書であること
2.相続税申告、納税も考慮した遺言書であること
(注) 使える遺言書にするためにも、試案を作り、税理士事務所で相続税の試算をしてみてはいかがですか。それをもとに遺言書を作るのが最良です。
(3)遺言書を残さない場合(遺産分割を相続人に委ねる場合)
分割をスムーズに行う為に
1.財産分けを前提とした財産の小口化
2.居住用宅地について、相続予定と居住関係の整理
3.未利用地の活用
4.低収益資産を優良資産に組替え
- 納税対策
(1)相続税はどのようにして納税するか
1.現金納付(申告期限内に、一時に金銭納付)
2.現金納付が困難な場合
(イ)延納(分割払い) --- 相続財産の内容により延納期間、利子税が異なります
(ロ)物納(不動産、公債、社債、上場株式等) --- 相続財産による納付です。
(2)納税資金
1.自分が持っている現預金
2.相続を受けた現預金
3.相続の時もらえる生命保険
4.相続でもらった不動産の売却
5.相続でもらった不動産による物納です。
(3)物納により納税するには
生前に物納できる状況を整えておく。(売却するにも便利)
1.地積測量
2.境界の確認
3.隣接地が公共用道路である時は、道路明示
4.貸宅地の整備等(借地権との交換)
5.その他の整備(相続開始後に相続人の物納に係る費用は、税法上控除されません)
節税対策
(1) 相続税の節税対策を一言で言うと、「生前贈与」につきると思います。「生前贈与」は私共の[相続税対策としての生前贈与のお勧め]を参考にして下さい。
(2) 相続税の節税対策は相続財産の内容、被相続人の年令、相続人との係わり、相続人間の状況により異なって来ます。
(3) 節税対策ベスト5
1.「生前贈与」
(イ) 現金預金に余裕があれば贈与を
(ロ)上場株の贈与(評価が下がっている時に)
2.一代飛び越し、相続としての養子縁組(2割加算のデメリットはあります)
3.生命保険の加入
4.不動産の整理
(イ) 保有を考えない宅地は売却し、現金化を考える。
(ロ) 将来的に保有するつもりの宅地には、貸家を建築
(ハ) 低収益物件から優良物件への組替え
(ニ) 借地権と宅地の交換
(ホ) 事業用不動産は法人等に借地権を設定したり、事業承継者に少しづつ贈与していく
(へ) 一時の現金納付が困難と考えられる場合は、物納の準備をしておく。(売却する場合も動き易い)
- 事業承継
(1)後継者の方向付け、義務づけ
(2)自社株の贈与、役員に登用
(3)事業用不動産を承継者に一部贈与
(4)個別事情により対策を検討する
(5)今が自社株の贈与チャンス。
宅地の評価が低く、利益が出にくい時代です。一度、自社株の評価をされてみてはいかがですか。
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