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相続税対策・・・トラブル、遺言書、納税、節税対策、事業承継

  1. 相続(税)対策は
      (1)遺産分割のトラブルをなくすための対策
      (2)納税資金の対策
      (3)節税対策
      (4)事業承継を考える、 ことです
       
  2. 相続税を心配する前に(相続税の概要) 
      (1)相続財産が基礎控除額以下なら、相続税はかかりません。 
      (2)基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) 
      (3)配偶者が相続した財産については
        1.法定相続分相当額(子があれば1/2)
        2.1億6,000万円以下
         
        1.または 2.以内であれば、相続税は0となります。
      (4)相続財産の評価の仕方
        1.現金預金 ----------- 額面の金額(利息相当額加算)
        2.上場株式・債券等 ---- 市場価格
        3.土地・借地権等 ------ 路線価または固定資産税評価額の一定倍
        4.建   物 ----------- 固定資産税評価額(概ね購入額の50%〜70%)
        5.借 入 金 ---------- 額面で控除
      (5)被相続人が居住の用に供していた家屋の敷地
       240平方メートルまでの部分については、相続税評価額の80%が減額されます。
       ※この小規模宅地の評価減は相続税の申告が条件であり、その他の制約があります。
       
       
  3. 遺産分割のトラブルをなくすには
      (1)遺言書の作成
        1.自筆証書によるもの(日付、署名、捺印も忘れずに)
        2.公正証書によるもの
        3メモ的もの及び、口頭でも一応の効果があります
        4.財産に限らず、その他の事も遺言しておきたいものです  

      (2)遺言書について
        1.遺留分を意識した遺言書であること
        2.相続税申告、納税も考慮した遺言書であること
        (注) 使える遺言書にするためにも、試案を作り、税理士事務所で相続税の試算をしてみてはいかがですか。それをもとに遺言書を作るのが最良です。 

      (3)遺言書を残さない場合(遺産分割を相続人に委ねる場合)
       分割をスムーズに行う為に
        1.財産分けを前提とした財産の小口化
        2.居住用宅地について、相続予定と居住関係の整理
        3.未利用地の活用
        4.低収益資産を優良資産に組替え
         
         

  4. 納税対策
      (1)相続税はどのようにして納税するか
        1.現金納付(申告期限内に、一時に金銭納付)
        2.現金納付が困難な場合
          (イ)延納(分割払い) --- 相続財産の内容により延納期間、利子税が異なります
          (ロ)物納(不動産、公債、社債、上場株式等) --- 相続財産による納付です。
           

      (2)納税資金
        1.自分が持っている現預金
        2.相続を受けた現預金
        3.相続の時もらえる生命保険
        4.相続でもらった不動産の売却
        5.相続でもらった不動産による物納です。
         

      (3)物納により納税するには
       生前に物納できる状況を整えておく。(売却するにも便利)
        1.地積測量
        2.境界の確認
        3.隣接地が公共用道路である時は、道路明示
        4.貸宅地の整備等(借地権との交換)
        5.その他の整備(相続開始後に相続人の物納に係る費用は、税法上控除されません)
         
         

  5. 節税対策
      (1) 相続税の節税対策を一言で言うと、「生前贈与」につきると思います。「生前贈与」は私共の[相続税対策としての生前贈与のお勧め]を参考にして下さい。
      (2) 相続税の節税対策は相続財産の内容、被相続人の年令、相続人との係わり、相続人間の状況により異なって来ます。 
      (3) 節税対策ベスト5
        1.「生前贈与」
         (イ) 現金預金に余裕があれば贈与を
         (ロ)上場株の贈与(評価が下がっている時に)
        2.一代飛び越し、相続としての養子縁組(2割加算のデメリットはあります)
        3.生命保険の加入
        4.不動産の整理
         (イ) 保有を考えない宅地は売却し、現金化を考える。
         (ロ) 将来的に保有するつもりの宅地には、貸家を建築
         (ハ) 低収益物件から優良物件への組替え
         (ニ) 借地権と宅地の交換
         (ホ) 事業用不動産は法人等に借地権を設定したり、事業承継者に少しづつ贈与していく
         (へ) 一時の現金納付が困難と考えられる場合は、物納の準備をしておく。(売却する場合も動き易い)
  6. 事業承継
     
      (1)後継者の方向付け、義務づけ
       
      (2)自社株の贈与、役員に登用
       
      (3)事業用不動産を承継者に一部贈与
       
      (4)個別事情により対策を検討する
       
      (5)今が自社株の贈与チャンス。
       宅地の評価が低く、利益が出にくい時代です。一度、自社株の評価をされてみてはいかがですか。

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