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相続税対策として、生前・直前にできること・・・私共からの5つの提案 |
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| Q: |
生前・直前にできること、気をつけておくことは?
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| A: |
相続税軽減のための生前の対策は、以下のようなものがあります。
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| 解説: |
- 生命保険金の受取人の確認。
- 保険金の受取人の変更を検討する。
個人の死亡に伴い支給される生命保険金は、いざという時に大変心強い味方となりますが、保険金の受取人には十分にご注意下さい。相続人以外の方が受取人になっている生命保険金契約に係る保険金については、生命保険金の非課税枠 (相続人一人当たり500万円)の利用ができませんし、相続人が取得する場合と 比較して、2割増しの相続税負担となります。
- 生前贈与を検討する。
年間110万円までの贈与は、贈与税がかかりません。「贈与税配偶者控除」「相続時精算課税制度」など、贈与の機会を検討して下さい。
- 墓地・墓碑・仏具等は、生前に購入する。
相続人が墓地、墓碑、仏具などを購入しても、相続税の申告においては控除の対象にはなりません。生前に用意しておけば、これらの財産は非課税財産なので相続税もかかりません。
- 遺言書を作成する。
生前に御自身の意思を明確にし、遺産の分割をめぐっての家族の紛争を未然に防ぐ配慮も大切です。居住不動産や事業用資産を、相続人にスムーズに承継させるためにも、遺言書の作成を検討しましょう。
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