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相続税対策としての生前贈与のおすすめ (暦年贈与制度)・・・贈与のしかたまで

  1. 生前贈与 
      (1) 生前贈与とは
       
      被相続人が相続人その他の者に対し、自分の生きているうち(生前)に財産を贈与することをいい、生前贈与は遺産の前渡しの意味をもちます。

      (2) どんな資産を贈与するか
        (1)現預金
         
        (2) 被相続人の会社への貸付金(被相続人からの借入金)
         
        (3)不動産
          ㋑既に相続人が利用している土地
          ㋺遊休地(駐車場等の用に供している土地も含む)
          ㋩居住用不動産(婚姻期間20年以上の配偶者への贈与)
          ㋥その他、贈与しても今後問題が発生しないと見込まれる不動産

        (4)自社株(同族会社の非上場株)

        (5)上場株式

        (6)贈与税のかからない財産
        注1)被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産に加算されますが、その贈与を受けた者が法定相続人でなければ、この適用はありません。従って、孫等への贈与にはこの規定の適用はないことになりますので有利です。
        注2) 但し、法定相続人以外の者であっても遺言により財産を取得(遺贈)した者や、生命保険金の受取人になっている者は、相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算されます。
        注3)物納予定ならば、贈与対象資産からは除外する方が良いでしょう(相続財産でなければ物納できません)。
       
       
      (3) 誰に贈与するか

        1.配偶者、子等の法定相続人

        2. 孫、息子の嫁等の法定相続人以外の者(法定相続人以外への贈与は効果大)

        注.配偶者、一親等の血族(子等)以外の者が相続により財産を取得した場合の相続税額については、税額に20%の加算(相続税額の2割加算)があります。
        贈与による場合には、この制度の適用はありません。
        尚、配偶者、子等(法定相続人)以外の者が相続により財産を取得するには、遺言が必要です。
       
      (4)贈与の実施
       
       基礎控除を利用して計画的に何人かの相続人又は相続人以外の者に毎年贈与
      (贈与日、金額は少し変えたほうが良い)
       
     
  2. ねらい 
      (1) 〈節税対策〉・・・相続が発生した場合に税率が高い人が、生前贈与を繰り返すことにより、財産・税額を減らす 
      (2) 〈争続対策〉・・・相続が発生した時もめないように、遺産分割の方向付けを行う 
     
  3. 活用の例示 
      (1) 将来値上がりする可能性のある財産を贈与する。 
      (2) 高収益の賃貸不動産を贈与する。
      (3) 生命保険の保険料を贈与する。 
      (4) 居住用不動産を配偶者へ贈与する。
     
  4. メリット
      (1) 贈与しない場合の相続税額 (2) (今回納付する贈与税額×贈与回数)+贈与した後の相続税額
      (3) 1.-2.=節税額

  5. 贈与税の計算のしくみ(暦年贈与制度)


  6. 相続税の計算のしくみ


  7. 贈与の方式(注意点) 
      (1) 贈与契約書を作成する。
      (2) 現金贈与の場合は、銀行口座を通して行う 
      (3) 贈与を受けた本人に贈与の事実を知らせておく 
      (4) 印鑑と通帳等は受贈者本人が管理する 
      (5) 土地建物等については持分(1/4等)でよい(所有権の移転登記をしておく)。
      (6) なお、贈与契約書を作成、確定日付を取り、贈与税申告をしておいて、登記は何年分かをまとめてするというやり方を考える人もあるが、このやり方は理論的にはOKだが、何かと問題を残します。

  8. 贈与税の申告
     
    (1) 贈与契約書を添付して必ず申告(基礎控除以下なら不要)
     
    (2) 基礎控除を少しオーバーする贈与をして贈与税の申告をし、贈与の証拠を残す
     
     
  9. 納税
     
    申告者納付を原則とする
    (贈与者が受贈者の納付すべき贈与税を負担するときは、そのお金も贈与財産となるので、基礎控除の範囲内に)
     
     
  10. 贈与税は不利か?

    (1) 税率表からわかるように、贈与税は相続税に比べて割高となっています。ところが、最高税率はどちらも50%です。従って、最高税
    率の適用される人なら将来評価額のアップしそうな資産を今贈与税を払ってでも、積極的に贈与しておくほうが有利になるといえそう
    です。
     
    (2)最高税率の適用される人には、相続財産に占める土地等の割合の高い人が多いので、生前に土地等を売却すれば譲渡所得税は
    一般の譲渡の場合20%ですから、相続税で50%の課税をされるよりは有利になる事も考えらます。
     
    (3)最高税率に達しない人でも、現状の相続税の税率を超えない範囲の贈与を繰り返していけば、かなりの節税を図れます。様々な節
    税対策が通達によって規制されてきた今、地道な贈与は最良の節税方法といえるでしょう。
     
     
  11. 他の生前贈与について 
      (1) 贈与税の配偶者控除
      (2) 保険料贈与
      (3) 相続時精算課税制度
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