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誤解されている相続税対策としての養子縁組 |
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相続税は養子の数に制限があるが、民法には養子の数に制限はないので、養子を活用した一代飛び越し相続のメリットは大きい。
養子の数の制限は、Aについてのみで、その他については関係ありません。ここが誤解されている点です。
- 養子に入れれば法定相続人が増え、次のような節税効果が得られます。
- 法定相続人が一人増える毎に基礎控除額が1,000万円増える。
- 死亡保険金、死亡退職金のみなし相続財産の非課税限度額が、法定相続人が一人増える毎に500万円増える。
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法定相続人の一人当り法定相続分が減少する為、超過累進税率である税率が低くなり相続税の総額が少なくなる。 ( 超過累進課税の税率の関係で、法定相続分に応ずる取得金額に対応する税率が低くなるためです )
<注>上記1.とは別に基礎控除として5,000万円控除してくれます。
- ところが節税目的の養子縁組が横行した為、相続税で法定相続人とすることのできる養子の数が次のように制限されました。
- 被相続人に実子がある場合 ……1人
- 被相続人に実子がない場合 ……2人 ※上記 A.の項目の適用についての制限です
- なお、民法には養子の数に制限はありませんので、上記 B.の人数以上の養子縁組をして財産を相続させることができます。
- 一親等の血族(代襲相続人である孫等を含む)以外の人が相続財産を取得した場合や孫等を養子にした場合は、相続税の本人負担額について2割の加算があります。{上記Bの数を超えても対象になります}
<注1>養子は民法により一親等の血族とされています(727条)。よって、息子の嫁、被相続人の弟、妹等を養子に入れた場合は2
割加算の対象になりません。
<注2>孫を養子に入れた場合は2割加算の対象になります。
<注3>上記Bの1.2.の場合もこのDに該当すれば2割加算の対象になります。
- 上記Bの数以上の養子縁組をし、財産を相続すれば、Aの節税効果は制限されますが、一代飛び越し相続となり、メリットがあります。
- 養子縁組すれば相続人として財産が相続できるが、養子でない孫等に財産を相続させようと思えば、遺言が必要です。
- 養子縁組した場合、孫等が相続人に入ってくる為、遺産分割協議にトラブルが生じる可能性がありますので、遺言書の必要性が大となります。
- 親御さんの世話をされている子供の配偶者と養子縁組する。
この場合 D.<注1>の特典の他に相続税の基礎控除を各々で利用できます。
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