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遺言信託をご存知ですか?・・・信託銀行の遺言信託について

 相続税が発生した場合、財産の分け方(遺産分割)によってはトラブルが生じることがあります。  これらのニーズにお応えする為、この度、当所ではお客様のお役に立てるよう、数多くの遺言信託の取り組み実績を持つ信託銀行の「遺言信託」について紹介させていただくことになりました。  「遺言信託」について、又、遺言書の必要な方、遺言信託の詳細を別記しましたので、必要な方は、私共の担当者にお申しつけ下さい。  私共では、相続税の相談、申告についても専担者を置き、お客様の立場で親切ていねいに行なっておりますので、そのような方がおられましたら、お申しつけ、ご紹介下さい。
  1. 「遺言信託」とは
      (1) 「遺言信託」とは、遺言者が受託銀行(信託銀行)と契約し、遺言した人が死亡した後に、遺言の内容を実現するための遺言執行業務、遺言の分配などを行なう遺産整理及び遺言書の保管業務のことを指します。 
      (2) 遺言執行業務
      遺言書を預り、遺言者が死亡後、遺言書の内容に従って、執行する(財産を分けてあげる)業務です。遺言書は通常公正証書にて作成します。 
      (3) 遺産整理業務
      相続人や遺族の依頼によって、遺産を分配したり、借金がある場合はその返済をするなど、相続人に代わって遺産の整理を行う業務です。相続税などの納付や財産の名義変更、登記・登録の手続のほか、財産運用計画の相談や助言など、遺産に関する幅広い代理業務を行います。 
      (4) 遺言書保管業務
      遺言書を預かっておいて、遺言者の死亡後、その遺言書を相続人に引き渡す業務を言います。ただし、公正証書にする場合、公証人が遺言書原本を保管します。
       
       
  2. 遺言書が必要な方とは(実例より) 
      (1) 相続争いを未然に防ぎたい方
      相続について特段問題がなさそうなご家庭でも、一旦相続が発生すると、とたんにご遺族がお互いに争う場合が多くあります(相続権利の主張)。 
      (2) 奥様の老後生活の安定を願う方(子供のいない方等)
      奥様が老後安定して生活できるよう配慮して、お子様等の相続割合を少なくした遺言書をつくりたい場合。 
      (3) 独身の方・身寄りのない方 
      (4) お世話になった方に財産を差し上げたい方、子孫に財産を上げたい方
      法定相続人以外の方に特別に遺贈したい場合。 
      (5) 身内に身障者の方がいる方
      障害者の方により多くの財産を贈りたい場合。 
      (6) 家のお墓を守ってもらいたい方
      ご先祖の祭祀主催者を指定して、系譜・祭具・墳墓を継承してほしいと願っている場合。 等、いろいろあります。
       
       
  3. 業務提携による遺言信託スキーム 
      (1) アプローチ
      信託銀行の担当者(財務アドバイザー、財務コンサルタント)が対応いたします。 
      (2) 遺言信託の成約
      お客様の意図するところ、意志を汲んで遺言の作成補助、必要書類の準備をし、公証人役場において公正証書遺言を作成します。 
      (3) 遺言信託成約後のフォロー
      信託銀行が直接ご本人に定期的に照会状を発信するなどして、財産の変動、相続人の異動などについて確認に努めます。 
      (4) 相続発生
      遺言者が死亡時、通知人(死亡通知人:遺言信託契約時に相続人もしくは親近者になっていただき、信託銀行にお届けいただきます)から通知していただき、信託銀行は遺言者の死亡を確認させていただきます。 前記(4)に基づいて相続の発生と遺言執行の旨を連絡いたします。 
      (5) 遺言の執行
      公正証書遺言に基づき信託銀行が遺言執行者として業務を開始いたします。
       
       
  4. 公正証書作成のメリット(公証人が作成する安全確実な遺言書です) 
      (1) 公正証書は作成の手順など、やや煩雑な面や費用等がかかりますが、内容が明確で安全確実な遺言の仕方であると言えます(民法第九六九条)。 
      (2) 公正証書の長所は 
        1.公証人が作成するので内容が明確であり 
        2.遺言書原本を公証人が保管するので、偽造などの危険がない
        3.字をかけない人でも作成でき 
        4.遺言書検認手続が不要です
         
       
 
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