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配偶者への2,000万円贈与 |
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贈与の場合の留意点
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贈与税の課税方法につき暦年課税方式の場合、次の要件を満たす配偶者からの贈与については、110万円の基礎控除に配偶者控除(最高2,000万円)が加算されます。
・ 婚姻期間が20年以上(内縁期間は除く)であること。
・ 贈与された財産が居住用不動産(家屋または家屋とその敷地)、または居住用不動産を買うための金銭であること。
・
贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその不動産または贈与を受けた金銭で取得した不動産に居住し、その後も引き続き居住す
る見込みであること。
・
過去に同じ配偶者からの贈与について配偶者控除を受けたことがないこと。
- 贈与した配偶者が先に亡くなった場合
・ 夫が先になくなった場合…相続税でのメリットあり
夫の相続では先に贈与した財産は相続財産に入りませんから、メリットがあるわけです。
・ 妻が先になくなった場合…相続税でのデメリットはなし
妻が先に亡くなっても、妻の財産が相続税の基礎控除の範囲であれば税金はかかりません。
・ 夫のメリットと費用の比較で
一次相続の夫のメリットと費用の比較で、大体メリットがあるということです。
- そのほかの贈与のメリット
・夫婦の愛情も考慮
ここまでは配偶者への贈与の損得を税金で考えてきました。しかし、夫妻間では一概に税金だけで判断できず、愛情や感謝等の心の問題もあり、そのメリットも考えられます。
・特別控除や特別税率の適用が受けられる
贈与後、2人の所有になっている居住用財産を譲渡した場合には、特別控除や特別税率の適用が2人分できますから、売却時には有利です。ただし、この居住用財産は引き続き居住することが前提ですから、売却を意識して売る寸前の贈与は問題です。
- なぜ年末に実行する人が多かったのか
配偶者への居住用土地・建物の贈与では、2,000万円までは贈与税がかかりません。この贈与の手続きは年末にする人が多かったのですが、それはなぜでしょうか。
相続が発生した場合に、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されますが、かっては贈与税に相続が発生した年の居住用財産の贈与も加算されていました。そこで、それでは登録費用等が無駄になってしまうので、年末に実行する人が多かったのです。
しかし、今は相続が発生した年に配偶者に贈与していても贈与加算は無く、相続財産の対象外になっています。ですから、現在では年末ではなくてもいつでもいいのです。 また、地価が右上がりの時代には、上がらないうちに贈与する傾向もあります。
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