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分割することが難しい遺産・・・相続税における代償分割


Q:  父が亡くなりました、めぼしい遺産は、長男の私たち家族が住んでいる居住用不動産だけです。この不動産を分割することはできないのですが、兄弟に金銭を払って解決することはできますか。
 
A:  あなたが居住用不動産を取得し、兄弟には各相続分に応じた金銭を支払うといった代償分割の方法があります。
 
解説:
  1. 遺産分割の方法には、現物分割、代償分割及び換価分割の方法などがあります。現物分割は、遺産をそのままの形で分割する方法です。
     
  2. 現物分割が相続人の数や遺産の個数、種類、価格などの関係で著しく困難である場合とか、現物分割により細分化したのでは遺産の価値が著しく失われる場合には、1人又は数人の共同相続人にその者の相続分を超える遺産を現物で取得させ、代わりに相続分に満たない遺産しか取得しない相続人に対する債務を負担させる分割方法が代償分割といわれるものです。
     
  3. 換価分割は、遺産の全部又は一部を金銭に置換してその換価代金を分割する方法です。
     
  4. ご質問の場合、従来から居住している不動産をあなたが取得し、兄弟には各相続分に応じた金銭を支払うといった代償分割の方法がよいのではないでしょうか。
    (長男) 相続財産は、不動産−兄弟に支払った金銭
    (兄弟) 相続財産は長男からもらった金銭
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