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相続時精算課税制度について、自己の居住のように供する一定の家屋を取得する資金又は居住のように供する家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、
・65歳未満の親からの贈与についても可能
・特別控除額は3,500万円
として、適用することが出来ます。
(1) 「一定の家屋」とは、次に掲げる要件を満たすものとされています。
ⓐ
新築又は築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物である場合には、25年以内)の家屋であること(ただし、耐震構造を備えた一定の建物については年数制限なし)
ⓑ
床面積(区分所有の場合は、区分所有部分の床面積)が50u以上であること
ⓒ その他所要の要件を満たすものであること
(2) 「一定の増改築」とは、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え等で、次の要件のすべてを満たすものとされています。
ⓐ
増改築の工事費用が100万円以上であること
ⓑ
増改築後の床面積(区分所有の場合は、区分所有部分の床面積)が50u以上であること
ⓒ その他所要の要件を満たすものであること
2.購入する
住宅を共有登記(土地・建物ともに共有したほうがよい) <注意点>共有登記にあたり持分(名義)は、資金の金額に合わせること。
(資金の金額に合わせない場合は夫又は妻からの贈与があったものとみなされます)
・・・持分登記の例・・・
5,000万円のマイホーム(住宅)購入の場合
夫・・・自己資金 1,500万円
住宅ローン1,500万円
------------------------
合 計 3,000万円 |
妻・・・自己資金 1,000万円
住宅ローン1,000万円
------------------------
合 計 2,000万円 |
| ¦共有登記¦ |
夫の持分
3,000万円
-----------
5,000万円 |
= |
3
--
5 |
贈与税の問題なし |
妻の持分
2,000万円
------------
5,000万円 |
= |
2
--
5 |
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<メリット>
(1)ローンを組む場合
夫・妻各々が、住宅借入金等特別控除額が受けられます。(妻が働いている場合)
(2)売却する場合
夫・妻各々が、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除が受けられます。
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